○塩竈市老人憩の家管理規則
昭和50年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市老人憩の家条例(昭和50年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則36・平28規則27・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 老人憩の家の開館時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
2 老人憩の家の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(昭57規則21・平28規則27・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 老人憩の家を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平28規則27・全改)
(維持費の徴収)
第4条 市長は、老人憩の家設置の趣旨に従い修理、模様替え等の費用及び光熱水費等の維持管理の費用に充てるため、別表に掲げる維持費を徴収することができる。
2 維持費は、老人憩の家の運営管理費以外に使用することができない。
(平18規則36・追加)
(維持費の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認める場合は、維持費の全部又は一部を免除することができる。
(平18規則36・全改)
(利用の許可等)
第6条 老人憩の家を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の利用を制限することができる。
(1) 感染症に罹患しているとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利行為を目的とするとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(平28規則27・全改)
(利用者の義務)
第7条 利用者は、施設、設備その他の物件を善良なる注意をもって利用しなければならない。
2 利用者は、利用後は、直ちに原状に復さなければならない。
3 利用者は、利用中にその責めに帰すべき理由により施設、設備その他の物件を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(昭54規則11・旧第7条繰下、平18規則36・旧第8条繰上、平28規則27・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則36・追加)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月規則第11号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月規則第27号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28規則27・全改)
(1) 塩竈市桜ケ丘老人憩の家
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
和室45畳 | 300円 | 300円 | 300円 |
和室8畳 | 200円 | 200円 | 200円 |
(2) 塩竈市清水沢東老人憩の家
区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
大広間 | 300円 | 300円 | 300円 |
備考
1 「午前の部」とは、午前9時から正午までをいう。
2 「午後の部」とは、午後1時から午後5時までをいう。
3 「夜間の部」とは、午後5時から午後9時までをいう。
4 次のアからウまでに掲げる利用時間に係る維持費は、それぞれアからウまでに掲げる額とする。
ア 午前9時から午後5時まで 午前の部及び午後の部の区分に掲げる額の合計額
イ 午後1時から午後9時まで 午後の部及び夜間の部の区分に掲げる額の合計額
ウ 午前9時から午後9時まで 午前の部、午後の部及び夜間の部の区分に掲げる額の合計額
5 利用者が暖房機器を利用する場合は、1回の利用につき200円を加算するものとする。