○塩竈市老人憩の家条例
昭和50年3月11日
条例第12号
(設置)
第1条 老人に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、老人福祉の増進に資するため、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩竈市清水沢東老人憩の家 | 塩竈市清水沢三丁目24番3号 |
(昭57条例19・平28条例20・令6条例26・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例5・旧第4条繰上)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月条例第20号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。