○塩竈市老人憩の家条例

昭和50年3月11日

条例第12号

(設置)

第1条 老人に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、老人福祉の増進に資するため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市桜ケ丘老人憩の家

塩竈市桜ケ丘6番16号

塩竈市清水沢東老人憩の家

塩竈市清水沢三丁目24番3号

(昭57条例19・平28条例20・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例5・旧第4条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年7月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年9月条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

塩竈市老人憩の家条例

昭和50年3月11日 条例第12号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和50年3月11日 条例第12号
昭和57年7月 条例第19号
平成18年3月15日 条例第5号
平成28年9月29日 条例第20号