○塩竈市保育所条例施行規則
平成10年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市保育所条例(昭和40年条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 保育所に乳児、幼児又はその他の児童の保育の実施を希望する保護者は、申込書を市長に提出し承認を受けなければならない。この場合において、保育所は、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
(情報の提供)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項の規定による情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できる方法で行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、社会福祉事務所長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。