○塩竈市保育所条例

昭和40年10月5日

条例第39号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を保育することを目的として保育所を設置する。

(平26条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市藤倉保育所

塩竈市藤倉2丁目20番1号

塩竈市うみまち保育所

塩竈市海岸通1番15号

塩竈市香津町保育所

塩竈市香津町4番15号

塩竈市清水沢保育所

塩竈市清水沢1丁目32番14号

(昭41条例41・昭44条例10・昭45条例11・昭47条例15・昭48条例21・昭48条例29・昭50条例10・昭50条例22・昭51条例36・昭52条例11・昭54条例8・昭56条例29・昭57条例17・昭60条例8・平7条例26・平10条例28・平16条例6・平18条例34・令2条例6・令6条例7・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、保育所に関し必要な事項を処理し所属職員を指揮監督する。

(保育児童)

第4条 児童福祉法第24条第1項の規定により保育する児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(平26条例19・全改、令5条例6・一部改正)

(保育料)

第5条 保育所に入所した児童(次条において「入所児童」という。)の保護者又は扶養義務者は、内閣総理大臣が示した基準により市長が定める額の運営費負担金(以下「保育料」という。)を毎月納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減免することができる。

3 既納の保育料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その保育料の全部又は一部を還付することができる。

(昭62条例3・旧第5条繰下・一部改正、平10条例4・旧第6条繰上・一部改正、平12条例41・平23条例7・平26条例19・令5条例6・一部改正)

(保育の停止等)

第6条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 感染症その他の理由により、他の者に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(2) その他市長が保育を不適当と認めたとき。

(昭62条例3・旧第6条繰下、平10条例4・旧第7条繰上、平26条例19・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平10条例4・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 塩竈市保育所に関する条例(昭和26年条例第47号)は、廃止する。

(昭和41年12月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年3月条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月条例第11号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和54年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年12月条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第28号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市保育所条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成26年9月条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける」を「保育を必要とする」に改める部分に限る。)は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から、第4条の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、それぞれ施行する。

(令和2年3月条例第6号)

この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第48号で令和2年8月31日から施行)

(令和5年3月条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

塩竈市保育所条例

昭和40年10月5日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年10月5日 条例第39号
昭和41年12月 条例第41号
昭和44年4月 条例第10号
昭和45年4月 条例第11号
昭和47年4月 条例第15号
昭和48年7月 条例第21号
昭和48年10月 条例第29号
昭和50年3月 条例第10号
昭和50年7月 条例第22号
昭和51年12月 条例第36号
昭和52年4月 条例第11号
昭和54年3月 条例第8号
昭和56年7月 条例第29号
昭和57年7月 条例第17号
昭和60年3月 条例第8号
昭和62年3月 条例第3号
平成7年12月 条例第26号
平成10年3月 条例第4号
平成10年12月 条例第28号
平成12年12月21日 条例第41号
平成16年3月11日 条例第6号
平成18年6月20日 条例第34号
平成23年3月31日 条例第7号
平成26年9月29日 条例第19号
令和2年3月5日 条例第6号
令和5年3月7日 条例第6号
令和6年3月4日 条例第7号