○塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和52年4月15日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57年規則40・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57規則40・追加)

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則40・追加)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(昭57規則40・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規則40・旧第3章繰下)

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規則40・旧第4条繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則40・旧第5条繰下)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)により借入申込者に通知するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則40・旧第6条繰下・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭57規則40・旧第7条繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則40・旧第8条繰下)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく、返還するものとする。

(昭57規則40・旧第9条繰下)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(昭57規則40・旧第10条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)により当該借受人に通知するものとする。

(昭57規則40・旧第11条繰下・一部改正、令5規則59・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)により当該借受人に通知するものとする。

(昭57規則40・旧第12条繰下・一部改正)

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(昭57規則40・旧第13条繰下・一部改正、令元規則25・令3規則39・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規則40・旧第14条繰下)

(氏名又は住所の変更等)

第17条 借受人(保証人を立てる場合は、保証人)について、氏名又は住所の変更等の借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、氏名等変更届(様式第16号)を、市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則40・旧第15条繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

第5章 補則

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭57規則40・旧第16条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平23規則66・旧附則・一部改正)

(東日本大震災の被災者に適用される災害援護資金の特例措置)

第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については、「その者の被災する日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和6年3月31日」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第9条の適用については、「連帯保証人の連署した災害援護資金借用書」とあるのは「災害援護資金借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(「以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

3 平成23年特別令第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の適用については、同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(平23規則66・追加、平25規則1・平30規則20・平31規則13・平31規則18・令2規則28・令3規則39・令4規則33・令5規則59・一部改正)

(昭和57年12月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成23年6月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年10月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則40・追加、平元規則3・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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(平31規則4・全改)

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(昭57規則40・旧様式第3号繰下、平元規則3・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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(昭57規則40・旧様式第5号繰下、平元規則3・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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(昭57規則40・旧様式第7号繰下、平元規則3・一部改正)

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(昭57規則40・旧様式第8号繰下、平元規則3・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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(昭57規則40・旧様式第10号繰下、平元規則3・一部改正)

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(昭57規則40・旧様式第11号繰下、平元規則3・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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(昭57規則40・旧様式第13号繰下、平元規則3・平31規則4・一部改正)

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(昭57規則40・旧様式第14号繰下、平元規則3・平31規則4・一部改正)

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(平31規則4・全改)

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塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和52年4月15日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年4月15日 規則第8号
昭和57年12月 規則第40号
昭和64年1月 規則第3号
平成23年6月27日 規則第66号
平成25年1月17日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月7日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第13号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年10月17日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第39号
令和4年4月1日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第59号