○塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和52年3月31日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害救護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭57条例36・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民とは、災害により被害を受けた当時、本市に住所を有する者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下「令第1条の災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)がいるときは、その兄弟姉妹に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にした者を先にし、同順位の父母については、義父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、義父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の義父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合及びその他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときはその1人に対して行った支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例29・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 令第1条の災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭53条例15・昭56条例89・昭57条例36・平4条例20・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 令第1条の災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57条例36・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例36・追加)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。

(昭57条例36・追加、平12条例39・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例36・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例36・旧第3章繰下)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例36・旧第9条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、別表のとおりとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(昭53条例15・昭56条例89・一部改正、昭57条例36・旧第10条繰下、昭62条例15・平4条例20・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭57条例36・旧第11条繰下、平31条例2・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭57条例36・旧第12条繰下・一部改正、平31条例2・令元条例11・一部改正)

第5章 塩竈市災害弔慰金支給審査委員会

(令元条例11・追加)

(塩竈市災害弔慰金支給審査委員会の設置)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、塩竈市災害弔慰金支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)を置く。

2 支給審査委員会の委員は、市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 前項に定めるもののほか、支給審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例11・追加)

第6章 補則

(令元条例11・旧第5章繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例36・旧第13条繰下、令元条例11・旧第16条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降に生じた災害から適用する。

(平23条例21・旧附則・一部改正)

(東日本大震災の被災者に適用される災害援護資金の特例措置)

第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」を「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、第15条第3項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項及び平成23年特別令第14条第7項の規定によるものとする。

(平23条例21・追加)

(昭和53年7月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年10月条例第89号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年6月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、昭和62年4月1日より適用する。

(平成4年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年12月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成31年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年10月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第13条関係)

(平4条例20・追加)

被害の種類及び程度

金額

1 世帯主の1箇月以上の負傷

1,500,000円

2 家財等の損害

 

ア 家財等の3分の1以上の損害

1,500,000円

イ 住居の半壊

1,700,000円

ウ 住居の全壊(エの場合を除く)

2,500,000円

エ 住居の全体の減失

3,500,000円

3 1と2が重複した場合

 

ア 1と2のアが重複した場合

2,500,000円

イ 1と2のイが重複した場合

2,700,000円

ウ 1と2のウが重複した場合

3,500,000円

4 次のいずれかの事由の1に該当する場合であって、被災した住居を建て直すに際し、既存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合

 

ア 2のイの場合

2,500,000円

イ 2のウの場合

3,500,000円

ウ 3のイの場合

3,500,000円

塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和52年3月31日 条例第8号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和53年7月 条例第15号
昭和56年10月 条例第89号
昭和57年12月 条例第36号
昭和62年6月 条例第15号
平成4年6月 条例第20号
平成12年12月21日 条例第39号
平成23年6月23日 条例第21号
平成23年10月19日 条例第29号
平成31年3月7日 条例第2号
令和元年10月17日 条例第11号