○塩竈市市債管理基金条例

平成元年12月20日

条例第21号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる本市財政の健全な運営に資するため、塩竈市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、防災緩衝緑地設置事業減債基金条例(昭和55年条例第2号)によって市債の償還財源に充てる場合を除き、次の各号の1に該当する場合に限り、予算で定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 特定の市債の償還のために基金として積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(塩竈市財政調整基金条例の一部改正)

2 塩竈市財政調整基金条例(昭和39年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市市債管理基金条例

平成元年12月20日 条例第21号

(平成元年12月20日施行)