○塩竈市財政調整基金条例

昭和39年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため塩竈市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 予算で定める額の範囲内の額

(2) 決算において生じた剰余金の2分の1に相当する額以上の額(償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(昭56条例19・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰替えて運用することができる。

(昭43条例8・全改)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り予算で定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(平元条例21・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 塩竈市基本財産金設置及び管理に関する条例(昭和25年条例第2号)塩竈市災害救助資金条例(昭和25年条例第1号)塩竈市社会事業基金設置及び管理に関する条例(昭和25年条例第5号)塩竈市奨学基金設置及び管理に関する条例(昭和25年条例第3号)財政調整積立金条例(昭和33年条例第27号)塩竈市庁舎建設資金積立金条例(昭和33年条例第28号)塩竈市給与資金条例(昭和25年条例第6号)は、廃止しこれらに属していた現金、債券及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。

(昭和43年6月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度決算から適用する。

(昭和56年7月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市財政調整基金条例

昭和39年3月31日 条例第4号

(平成元年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和43年6月 条例第8号
昭和47年6月 条例第20号
昭和56年7月 条例第19号
平成元年12月 条例第21号