○塩竈市自動車等管理規程

昭和42年9月4日

庁訓第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市有自動車(以下「自動車等」という。)の集中管理を行い、その経済的かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定める。

(管理する自動車の範囲)

第2条 この規程において「自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車並びに原動機付自転車をいう。

(自動車等の管理区分)

第3条 自動車等を管理するため、次のように区分する。

第1類 総務部管財契約課に所属する自動車等

第2類 第1類及び第3類に属するもの以外の自動車並びに2輪の自動車

第3類 事業用貨物自動車

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(管理の主管)

第4条 自動車等は、総務部管財契約課長が管理する。ただし、第2類、第3類の自動車等の管理及び配車については、当分の間、それぞれ当該所属の長が行うものとする。

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

第2章 自動車等の配車及び使用

(配車の申請)

第5条 第1類の自動車等の配車を受けようとする者は、使用の前日までに自動車配車申込書(様式第1号)を総務部管財契約課長に提出し、自動車運転指令書(様式第2号)の交付を受けなければ使用することができない。ただし、緊急に使用する必要が生じたときは、そのつど自動車配車申込書を提出し、運転指令書の交付を受けることができる。

2 公務のため、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)第4条の規定により旅行する者の自動車の使用区域は、原則として隣接の市町及び仙台市とする。ただし、緊急やむを得ない特別の事情が生じた場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する自動車のうちマイクロバスの配車を受けようとする者は、塩竈市マイクロバス管理規程(昭和57年庁訓第5号)によらなければならない。

4 自動車の配車を受けた者は、使用後は直ちにその旨を管財契約課管財係に報告しなければならない。

5 自動車の配車を受けた者が、自動車配車申込書と異なる運行の必要を生じたときは、使用前にその旨を総務部管財契約課長に申し出て承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその旨を報告するものとする。

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(第2類及び第3類の自動車の配車並びに使用)

第6条 第2類及び第3類の自動車の配車並びに使用については、当該所属の長は、この章の規定に準じ、経済的かつ有効適切な運行管理をしなければならない。

第3章 自動車の運転業務

(日常点検)

第7条 運転者は、自動車の運行開始前に必らず担当自動車の点検を行い、異状があるときは、直ちに所属長にこれを報告して、その指示を受けなければならない。

(自動車の運行及び記録)

第8条 運転者は、所属長の指示に基づき自動車の運行をしなければならない。

2 運転者は、自動車の運行に当たっては、法令その他に定めることを守り、使用管理について最善の注意を払わなければならない。

3 運転者は、自動車の運行に関する記録を自動車運転日誌(様式第3号)に記載し、各車種ごとに当月分の自動車使用状況月報(様式第4号)を翌月5日までに所属長を経て、総務部管財契約課長に提出しなければならない。

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(自動車用燃料、油脂の補給)

第9条 運転者は、自動車用燃料及び潤滑油の補給を要するときは、そのつど第1類の自動車については総務部管財契約課長、第2類及び第3類の自動車についてはそれぞれ契約業者の発行する給油伝票により指定給油所において、給油量を確認し、給油しなければならない。

2 運転者は、市外出張等、長距離の運行をする場合においては、補給燃料を携行しなければならない。この場合において、携行燃料でなお不足が予想されるときは、現金支払のための資金の前渡を受けることができる。

3 使用済の給油伝票は、3年間保管しておかなければならない。

(昭47庁訓2・昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(自動車の故障等の処置)

第10条 運転者は、担当自動車が故障等のため修繕の必要が生じたときは、管財契約課管財係の点検を受け、修繕指示書(様式第5号)に所要事項を記入し、所属長に申し出て、修繕について指示を受けなければならない。修繕完了後の点検についても同様とする。

2 運転者は、市外出張又は時間外勤務時において、事前に前項の指示を受け難いときは、自己の判断により善処し、事後速やかにこれを報告して、承認を受けなければならない。

(昭47庁訓2・昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(交通事故等の処置)

第11条 運転者は、自動車の運行中に交通事故等が発生したときは、法令に定められた処置をとり、その内容を詳記して速やかに所属長に報告して指示を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、事故の届出については、交通事故又はその他の事故の当事者となったときは、速やかにその事故の内容を詳記して、届け出なければならない。

(自動車の手入れ及び格納)

第12条 運転者は、常に担当自動車の整備に留意し、付属品等の保管管理に努めなければならない。

2 運転者は、勤務終了後担当自動車を洗車設備して、車庫の所定の位置に格納しなければならない。

(第2類の2輪の自動車の運行)

第13条 第7条から前条までの規定は、第2類の2輪の自動車の運行について準用する。この場合において、この章中「運転者」とあるのは、「使用者」と読み替え、第8条第3項の報告については、使用者は、使用後2輪車運行日誌(様式第6号)に所定の事項を記入して、様式第4号に準じて当月分を翌月5日までに、所属長を経て総務部に提出しなければならない。

(昭47庁訓2・昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

第4章 自動車の整備

(整備管理者の設置)

第14条 自動車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、法令その他の定めに基づき、次の事務を行うものとする。

(1) 第7条に規定する日常点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 次条第2項に規定する点検等を実施すること。

(4) 第1号及び前号の規定による点検等の結果に基づく必要な整備計画を立て、整備を実施すること。

(5) 定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者等を指導すること。

(自動車の検査等)

第15条 総務部管財契約課長は、法第62条第1項の規定による自動車の継続検査及びその他の検査のため、必要な手続をとらなければならない。

2 総務部管財契約課長は、法第48条第1項の規定による自動車の定期点検を行わなければならない。

3 総務部管財契約課長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に自動車の整備状況その他の検査を行うことができる。

(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(自動車の整備)

第16条 自動車の所属長は、第10条第1項の規定により提出された修繕指示書に基づき当該自動車の整備をしなければならない。

2 所属長は、前条第1項の検査申請のため並びに同条第2項及び第3項の点検の結果に基づき当該自動車につき必要な整備をしなければならない。

3 自動車の整備は、その内容により、自家整備及び外注整備に分けて処理するものとする。

第5章 雑則

(交通事故等の処理)

第17条 第11条第1項の規定により運転者から交通事故等の報告を受けた所属長は、直ちに自動車事故報告書(様式第7号)により総務部管財契約課長を経て市長に報告するとともに速やかに、当該事故の処理を図らなければならない。

(昭47庁訓2・昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(簿冊)

第18条 総務部管財契約課長は、自動車の管理のため次の簿冊を備えなければならない。

(1) 自動車台帳(様式第8号)

(2) 自動車整備用機械工具台帳(様式第9号)

(3) 自動車消耗品受払簿(様式第10号)

2 第2類及び第3類の自動車については、当該所属の長は、前項に準じて簿冊を備えなければならない。

(昭47庁訓2・昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和42年9月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 塩竈市広報車使用規程(昭和37年庁訓第2号)は、廃止する。

(暫定措置)

3 第16条第3項の規定については、当分の間、外注整備で処理する。

(昭和47年2月庁訓第2号)

この庁訓は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年1月庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(昭60庁訓12・全改、平元庁訓1・平8庁訓3・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

画像

(昭60庁訓12・全改、平元庁訓1・平8庁訓3・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

画像

(昭47庁訓2・全改)

画像

(昭60庁訓12・全改、平元庁訓1・平8庁訓3・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

画像

(昭60庁訓12・全改、平8庁訓3・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

画像

(昭47庁訓2・旧様式第7号繰上)

画像

(平19庁訓5・全改、平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

画像画像画像

(昭47庁訓2・旧様式第9号繰上)

画像画像

(昭47庁訓2・旧様式第10号繰上)

画像

(昭47庁訓2・旧様式第11号繰上)

画像

塩竈市自動車等管理規程

昭和42年9月4日 庁訓第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和42年9月4日 庁訓第13号
昭和47年2月 庁訓第2号
昭和60年10月 庁訓第12号
昭和64年1月 庁訓第1号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号