○塩竈市普通財産価格審査委員会規程
平成8年5月29日
庁訓第8号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市財産規則(昭和40年規則第9号)第28条第2項の規定に基づき、塩竈市普通財産価格審査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定め、もって普通財産の取得、使用又は処分に係る価格の適性化を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長、教育部長、政策調整管理監
政策課長、財政課長、税務課長、まちづくり・建築課長
2 委員長は総務部長をもって充てる。
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・平26庁訓3・平26庁訓26・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(委員会の開催)
第3条 委員会は、普通財産(取得価格若しくは売り払い価格又は交換渡財産の価格若しくは交換受財産の価格が1件5,000,000円以上のものに限る。)について次の各号のいずれかに該当する事案が発生したときに、開催する。
(1) 取得するとき。
(2) 売り払うとき。
(3) 時価よりも安い価格で譲渡するとき。
(4) 交換するとき。
(5) その他委員長が必要と認めるとき。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 事案の件名を示す書類
(2) 位置図
(3) 現況図(2,500分の1都市計画図)
(4) 公図の写し
(5) 実測図
(6) 評価調書
(7) その他委員長が必要と認める書類
(平26庁訓3・平26庁訓26・一部改正)
(意見の聴取)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平26庁訓3・追加)
(財産評価)
第5条 売買等の価格の評価は、事務評価(地価公示価格及び売買実例価格を参考とする評価)を原則とし、事務評価が著しく困難な場合又は議会の議決を要する事案については、不動産鑑定士の評価を用いるものとする。
(平26庁訓3・旧第4条繰下)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・一部改正、平26庁訓3・旧第5条繰下、令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平23庁訓33・一部改正、平26庁訓3・旧6第条繰下、令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、平成8年5月29日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月庁訓第3号)
この庁訓は、平成26年1月29日から施行する。
附則(平成26年5月庁訓第26号)
この庁訓は、平成26年5月22日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。