○塩竈市優良建設工事表彰規程
平成8年7月1日
庁訓第12号
(目的)
第1条 この規程は、市の機関が発注した建設工事(以下「建設工事」という。)のうち、特に優秀な工事(以下「優良工事」という。)を選定し、これを施工した者を表彰し、もって建設技術の向上発達に寄与することを目的とする。
(平23庁訓29・一部改正)
(表彰基準)
第2条 優良工事は、表彰年度の前年度において完成した建設工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 請負金額が10,000,000円以上であること。
(2) 当該工事を請け負い、施工した者(以下「施工者」という。)が請負契約を誠実に履行し、出来形優秀で、かつ、工期内に完成したこと。
(3) 工事成績調書の考査総合点が、85点以上であること。
2 施工者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象としない。
(1) 工事成績調書の法令遵守等の評定に減点がある場合
(3) 施工者が、塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱(平成22年庁訓第24号)の規定による指名停止処分を受け、その指名停止期間が表彰年度の1年度前から表彰日までにある場合
(4) 施工者が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による営業停止処分を受け、その営業停止期間が表彰年度の1年度前から表彰日までにある場合
(5) 施工者が死亡事故を発生させた場合又は安全管理の不適切により休業4日以上の労働災害を2回以上発生させた場合で、災害発生日が表彰年度の1年度前から表彰日までにある場合
(6) 施工者が破産等で廃業し事業再開の見込みがない場合
(7) その他表彰するに相応しくない事由が施工者にある場合
(平23庁訓29・平30庁訓9・一部改正)
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓29・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(選考委員会)
第5条 前条により内申のあった建設工事について審査するため、優良工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第3条に定める委員をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19庁訓5・平23庁訓29・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(表彰の決定)
第6条 委員会の委員長は、委員会における審査の結果、当該建設工事を優良工事に選定し、その施工者を表彰すべきものと認めたときは、その旨その他必要な事項を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告の内容を尊重して優良工事及びその施工者として表彰するものを決定し、施工者に表彰状及び副賞を授与するものとする。
(平23庁訓29・一部改正)
(表彰に関する事務)
第7条 この規程による事務は、総務部管財契約課が所掌する。
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、優良工事の表彰の実施に関し、必要な事項は総務部長が定める。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、平成8年7月1日から施行し、平成8年度に完成した建設工事から適用する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月庁訓第29号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第9号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
(平30庁訓9・一部改正)