○塩竈市予算規則

平成8年4月1日

規則第14号

塩竈市予算規則(昭和39年規則第11号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において「部課長等」とは、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定める部長及び課長並びに塩竈市会計課長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、塩竈市教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和60年教委規則第5号)に定める部長及び課長をいう。

(平12規則31・平14規則25・平17規則7・平23規則61・平24規則29・平30規則1・令4規則30・一部改正)

(歳入歳出予算の科目の区分)

第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところにより、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針等)

第4条 予算編成方針は、前年度の10月20日までに決定するものとする。

2 総務部長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、編成要領その他の予算作成に必要な資料を添えて部課長等に通知しなければならない。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算見積書)

第5条 部課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、予算の調製に必要な資料を添えて、11月10日までに総務部長に提出しなければならない。ただし、総務部長が別に期日を指定する場合は、その指定期日による。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算見積書の査定)

第6条 総務部長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容について審査検討し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の市長の査定が完了したときは、その結果を直ちに部課長等に通知しなければならない。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算草案)

第7条 部課長等は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかにその通知に係る予算及び予算説明の草案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算の調製)

第8条 総務部長は、前条の規定により提出された予算及び予算説明の草案を取りまとめ、これに基づいて予算案及び予算説明書を調製しなければならない。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算が成立したときの通知)

第9条 予算が成立したときは、総務部長は、直ちにその旨を部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算の補正)

第10条 部課長等は、予算の成立後に生じた事由により必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第5条の規定に準じて総務部長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日については、総務部長がその都度定めるものとする。

3 第6条から第9条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

4 前3項の規定は、暫定予算の調製にこれを準用する。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第11条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。

(予算執行の運用方針)

第12条 総務部長は、財政事情に基づき又は予算執行の適正を確保するため必要があると認めるときは、予算の執行に関する運用方針を策定し、これを部課長等に通知するものとする。

2 総務部長は、部課長等に対し、必要があると認めるときは、予算の執行について資料の提出を求め、調査し、又は指示することができる。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算執行計画)

第13条 部課長等は、第9条及び第23条の規定による通知を受けたときは、速やかに予算執行計画案を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。ただし、総務部長が不要と認めるときは、この限りでない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調製し、予算執行計画を作成し、部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算執行計画を変更する場合にこれを準用する。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(歳出予算の配当)

第14条 総務部長は、前条の予算執行計画に基づき、部課長等に歳出予算を配当しなければならない。

2 前項の配当は、年度間を四半期に区分し、毎期の前日までに行わなければならない。ただし、補正予算については、予算の全部又は一部の配当を随時行うことができる。

3 部課長等は、経費の性質に応じ、必要があるとき又は既に配当のあった予算に不足を生じるときは、総務部長に対し、予算追加配当の申請をすることができる。

4 部課長等は、既に配当された予算の範囲内において配当された科目及び金額を変更する必要があるときは、総務部長に対し、予算配当変更の申請をすることができる。

5 総務部長は、前2項の規定の申請を受けたときは、審査し、必要と認めるときは、その都度配当するものとする。

6 総務部長は、歳出予算を配当したときは、直ちにその旨を部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

7 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算の配当替え)

第15条 部課長等は、前条の規定による配当を受けた予算で、その執行を他の部課長等に委ねることを適当と認めるときは、総務部長に予算配当替えの申請をすることができる。

2 総務部長は、前項の申請を受けたときは、関係部課長等と協議し、必要と認めるときは、配当替えをしなければならない。

3 総務部長は、歳出予算の配当替えをしたときは、直ちにその旨を部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債その他特定収入を財源とする事務事業の執行については、当該特定収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、総務部長が特別の事由により緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

2 部課長等は、主として事業の運営に伴う収入を財源とする当該事業において当該収入が予算額に比し、著しく減少するおそれが生じたときは、当該事業に係る予算執行計画の変更案を作成して総務部長に提出し、その承認を受けた後でなければこれを執行することができない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(細節の経理)

第17条 次の各号に掲げる歳出予算の節については、当該各号に定める細節を設けて執行しなければならない。

(1) 職員手当等 時間外勤務手当

(2) 需用費 食糧費

(歳出予算の流用)

第18条 部課長等は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用の申請を総務部長に行わなければならない。

2 総務部長は、前項の申請を受けたときは、審査し、決定のうえ、部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(歳出予算の流用の制限)

第19条 歳出予算の流用の範囲及び金額は、必要最小限度を超えてはならない。

2 次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は、原則としてその相互間以外に流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

3 次の各号に掲げる歳出予算の節及び細節の金額は、原則として流用することができない。

(1) 職員手当等中時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費中食糧費

(6) 負担金、補助及び交付金

(平10規則36・一部改正)

(予備費の充用)

第20条 部課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用の申請を総務部長に行わなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充用の申請を受けたときは、必要な調整を行い、副市長の承認を得て、予備費充用の額を決定し、部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第14条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(公金の出納状況等の報告)

第21条 市長は、必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況の報告を会計管理者に求めるものとする。

(平19規則14・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴取して決定する。

(平19規則14・一部改正)

(予算の繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認められるときは、部課長等は、繰越調書を作成し、当該会計年度内に総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の調書に基づき、翌年度の5月20日までに繰越計算書を調製し、市長に提出するとともに、部課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算関係事項の合議)

第24条 部課長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 債務負担行為の設定

(2) 権利の放棄

(3) 財政に関係のある条例、規則、告示及び通達

(4) 国庫支出金等の交付申請及びこれに対して受けた指令、通知

(5) 寄附金及び寄附物件の採納

(6) 重要な財産の処分及び貸付け

(7) 2年以上にわたる事業の計画

(8) 前各号に掲げるもののほか、財政に関係のある重要又は異例な事項

2 部課長等は、歳出予算を執行するときは、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)共通権限事項表中、支出負担行為に関する副市長専決事項については、財政課長に合議しなければならない。

(平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(予算帳簿)

第25条 財政課長は、毎年度歳入歳出予算の現計簿を作成し、常に予算の現計を明らかにしておかなければならない。

(決算状況の報告)

第26条 部課長等は、出納閉鎖期日後速やかに主要な施策の成果を作成し、その他決算資料を添え、総務部長に提出しなければならない。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(委任)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市予算規則の規定は、平成8年度分の予算から適用し、平成7年度分の予算については、なお従前の例による。

(平成10年12月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市予算規則

平成8年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第36号
平成12年9月 規則第31号
平成14年4月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年4月1日 規則第29号
平成30年2月20日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第30号