○平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月15日

条例第1号

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例)

第1条 塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号。以下「恩給条例」という。)に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に恩給条例附則第6条の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、恩給条例の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がいないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、塩竈市恩給条例の一部を改正する条例(平成元年条例第17号)の規定による改正後の塩竈市恩給条例附則第6条の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、恩給条例附則第6条の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月15日 条例第1号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当・恩給
沿革情報
平成2年3月15日 条例第1号