○塩竈市恩給条例

昭和61年12月25日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の公務員が相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する恩給の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(恩給給付の種類)

第2条 この条例において恩給とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 退職年金

(2) 遺族年金

(3) 遺族一時金

(年金恩給の改定の措置)

第3条 年金たる恩給の額については国民の生活水準、市の職員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案し、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(年金恩給の給与期間)

第4条 年金たる恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月に終る。

(端数計算)

第5条 恩給年額及び遺族一時金の額の円位未満は、これを円位に満たされる。

(恩給受給権の消滅時効等)

第6条 恩給を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。

2 退職年金を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職するときは、前項の期間は再就職にかかるその職の退職の日から進行する。

(年金恩給受給権の消滅事由)

第7条 年金たる恩給を受ける権利を有する者が、次の各号の1に該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。ただし、その在職が退職年金を受けた後になされたものであるときは、その再任職によって生じた権利だけが消滅する。

(恩給受給権者の届出義務)

第8条 恩給権者は前条第24条第25条第39条又は第44条の規定に該当し、その他法律又は条例等の規定により恩給の給与を受けることができなくなったときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(恩給権者が死亡した場合の未給与恩給の支給)

第9条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、これをその公務員の遺族に給し、遺族がないときは死亡者の相続人に給する。

2 前項の規定により恩給の支給を受くべき遺族及びその順位は、遺族年金を受くべき遺族及びその順位による。

(遺族又は相続人の未請求恩給の請求及び受給)

第10条 前条の場合において、死亡したる恩給権者未だ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。

2 前条の場合において死亡したる恩給権者の生存中裁定を経たる恩給については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名でその恩給の支給を受けることができる。

第11条 第34条の規定は、前条の恩給の請求及び支給の請求について準用する。

(譲渡、担保の禁止)

第12条 恩給を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に条例をもって定める金融機関に担保に供するときは、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差し止める。

(平12条例35・平20条例35・一部改正)

(恩給受給権の裁定)

第13条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する

(規則への委任)

第14条 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求裁定及び支給等に関する手続については、規則でこれを定める。

第2章 市の公務員

第1節 通則

(公務員の定義)

第15条 この条例において「市の公務員」とは、市長、副市長及び固定資産評価員並びに塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)に掲げる職員をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受ける者又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく組合員であって長期給付を受ける者を除く。

(平12条例35・平19条例15・平19条例30・一部改正)

(就職、退職の定義)

第16条 この条例において「就職」とは、市の公務員たる職にない者が市の公務員たる職に任命されることをいい、「退職」とは、免職、退職又は失職をいう。

2 消防吏員のうち消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士がこれら以外の公務員に転じた場合は、これを退職とみなす。

(在職年の計算方法)

第17条 市の公務員の在職年は就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月で終る。

2 退職したる後再就職したるときは、前後の在職年月数はこれを合算する。

3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。

(消防吏員の在職年数計算の特例)

第18条 消防吏員のうち消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士の恩給権につきその在職年を計算する場合においては、12年に達するまではこれらの吏員以外の市の公務員としての在職年は、その10分の7に当たる年月数でこれを計算する。

(減算すべき在職期間)

第19条 休職その他現実に職務を執るを要しない在職期間にして1月以上に亘るものは、在職年の計算においてこれを半減する。

2 前項に規定する期間1月以上に亘るときは、その期間が在職年の計算において、1月以上に計算されるすべての場合をいう。ただし、現実に職務を執るを要する日のあった月は、在職年の計算においてこれを半減しない。

(除算すべき年月数)

第20条 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。

(1) 退職年金を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となった在職年

(2) 第22条の規定により市の公務員が恩給を受ける資格を失った在職年

(3) 市の公務員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁こ以上の刑に処せられたときは、その犯罪のときを含む引続いた在職年月数

(4) 市の公務員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数

(退職年金の給与事由)

第21条 市の公務員が所定の年数在職したときは、これに退職年金を給する。

(恩給受給資格の喪失事由)

第22条 市の公務員が次の各号の1に該当するときは、その引続いた在職につき恩給を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。

(2) 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。

(恩給支給開始の時期)

第23条 市の公務員にしてその退職当日なお市の他の公務員として在職するものについては、すべての市の公務員を退職するものでなければこれに恩給を給しない。

2 市の公務員にして退職の当日又は翌日市の他の公務員に就職した場合においてはこれを勤続とみなし、後の市の公務員を退職するのでなければこれに恩給を給しない。

(退職年金の停止)

第24条 退職年金は、これを受ける者が市の公務員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月までこれを停止する。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。

第25条 退職年金は、これを受ける者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。

第26条 退職年金は、これを受ける者が45歳に満ちる月まではその全部を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。

第27条 退職年金は、退職年金年額が1,700,000円以上であってこれを受ける者の前年における退職年金以外の所得年額が7,000,000円を超えるときは、次の区分により退職年金年額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額が1,700,000円を下ることはなく、その停止年額は退職年金年額の5割を超えることはない。

(1) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が10,400,000円以下のときは、8,700,000円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が10,400,000円を超え12,100,000円以下のときは、8,700,000円を超え10,400,000円以下の金額の3割5分の金額及び10,400,000円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が12,100,000円を超え13,800,000円以下のときは、8,700,000円を超え10,400,000円以下の金額の3割5分の金額、10,400,000円を超え12,100,000円以下の金額の4割の金額及び12,100,000円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退職年金年額と退職年金外の所得の年額との合計額が13,800,000円を超えるときは、8,700,000円を超え10,400,000円以下の金額の3割5分の金額、10,400,000円を超え12,100,000円以下の金額の4割の金額、12,100,000円を超え13,800,000円以下の金額の4割5分の金額及び13,800,000円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退職年金外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項の退職年金外の所得は、毎年市長が調査し、これを決定する。

4 第1項に規定する退職年金の停止は、前項の決定に基づきその年の7月から翌年6月までの期間分の退職年金について行うものとする。ただし、退職年金を受けるべき事由の生じた月の翌月から翌年6月までの期間分については、この限りでない。

5 退職年金の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の退職年金につき第1項の規定による停止をなすべき場合においては、その停止額は、前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の退職年金支給額中からこれを控除することができる。

(昭62条例23・一部改正)

第2節 恩給年額

(退職当時の給料年額の計算上の特例)

第28条 この節における退職当時の給料年額の計算については、次の特例に従う。

(1) 公務のため傷いを受け又は疾病に罹り、これがため退職し、又は死亡した者につき退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より2号給を超える上位の号給に昇給したときは、2号給上位の号給に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者につき退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より1号給を超える上位の号給に昇給したときは、1号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。

3 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。

4 この節において退職当時の給料月額とは、退職当時の給料月額の12分の1に相当する金額をいう。

(転職の場合の昇給の取扱い)

第29条 前条第1項に規定する1号給又は2号給上位の号給への昇給について、転職により昇給を来す場合においては、新職につき定められた給料中前の職について支給されていた給料の直近多額の号給をもって1号給上位の号給とし、その直近上位の号給をもって2号給上位の号給とする。

(職員の退職年金年限及び年額)

第30条 市の公務員が在職年17年以上にして退職したときは、これに退職年金を給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職年17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとに、その1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年を超える者に給すべき退職年金年額は、これを在職年40年として計算する。

(平19条例15・一部改正)

(消防吏員の退職年金年限及び年額)

第31条 消防吏員のうち消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士在職年12年以上にして退職したときは、これに退職年金を給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職年12年以上13年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増すごとに、その1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 前条第3項の規定は、第1項の者につきこれを準用する。

第3章 遺族

(遺族の定義)

第32条 この条例において「遺族」とは、市の公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟、姉妹にして市の公務員の死亡当時、これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものをいう。

2 市の公務員の死亡当時胎児たる子出生したときは、前項の規定の適用については、市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたものとみなす。

(遺族年金の給与事由及び受給順位)

第33条 市の公務員が次の各号の1に該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順によりこれに遺族年金を給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退職年金を給すべきとき。

(2) 退職年金を受けている者が死亡したとき。

2 父母については養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位者であるべきものが、後順位であるものより後に生じるに至ったときは、前2項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。ただし、第36条第1項の規定する者については、この限りでない。

(総代者による遺族年金の請求)

第34条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族2人以上あるときは、その内1人を総代者として遺族年金の請求又は遺族年金支給の請求をしなければならない。

(成年の子の遺族年金受給の要件)

第35条 成年の子は重度障害の状態にして生活資料を得る途のないときに限りこれに遺族年金を給する。

(公務員の死亡後の戸籍届により遺族となる者がある場合の遺族年金又は遺族一時金の取扱い)

第36条 市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者で、公務員の死亡後戸籍の届出が受理せられその届出により公務員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に給する遺族年金は、当該戸籍届出受理の日からこれを支給する。

2 市の公務員の死亡のときにおいて遺族年金を受けるべき権利を有した者が、前項に規定する者が生じたために遺族年金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出受理のときまでの分について、当該遺族年金を受ける権利を有するものとみなす。

3 市の公務員の死亡のときにおいて遺族一時金を受けるべき権利を有した者が、第1項に規定する者が生じたために遺族一時金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。

(遺族年金の年額)

第37条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、退職年金年額の10分の5に相当する金額とする。

(遺族年金受給資格の喪失事由)

第38条 市の公務員の死亡後、その遺族が次の各号の1に該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したる時若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が市の公務員の養子である場合において離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(受刑期間中の遺族年金の停止)

第39条 遺族年金を受ける者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月まで遺族年金を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。その言渡しを取り消されたときは取消しの月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。

2 前項の規定は禁こ以上の刑に処せられ刑の執行中又は執行前にある者に遺族年金を給すべき事由が発生した場合につきこれを準用する。

(所在不明期間中の遺族年金の停止)

第40条 遺族年金を給されるべき者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により、市長は、所在不明中遺族年金の停止を命ずることができる。

(夫に支給する遺族年金の停止)

第41条 夫に支給する遺族年金は、その者が60歳に満ちる月まで停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得る途がない者又は公務員の死亡当時より重度障害の状態であった者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。

(遺族年金の転給)

第42条 前3条に定める遺族年金停止の事由がある場合においては、停止期間中その遺族年金は、同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者にこれを転給する。

(総代者による遺族年金の停止又は転給の請求)

第43条 第34条の規定は、第40条の遺族年金停止の申請並びに前条の遺族年金転給の請求及びその支給の請求につきこれを準用する。

(遺族年金を受ける権利の喪失事由)

第44条 遺族が次の各号の1に該当したときは、遺族年金を受ける権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が市の公務員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。

(4) 夫又は成年の子が第35条に規定する事情がなくなったとき。

2 届出をなさない場合でも事実上婚姻関係と同様の事情に入ったものと認められる遺族については、市長はその者の遺族年金を受ける権利を失わせることができる。

(兄弟姉妹に対する遺族一時金)

第45条 市の公務員が第33条第1項第2号に該当し、兄弟、姉妹以外に遺族年金を受ける者がいないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない場合に限り、これに遺族一時金を給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族年金年額の1年分乃至5年分に相当する金額とする。

3 第34条の規定は、前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求につきこれを準用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例)

第3条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成14年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

1,132,700円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

65歳未満の者に給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

849,500円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

792,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

594,000円

6年以上9年未満

475,200円

6年未満

400,000円

2 平成14年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退職年金及び遺族年金の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭62条例23・昭63条例13・平元条例17・平2条例16・平3条例16・平4条例32・平5条例16・平6条例26・平7条例22・平8条例25・平9条例17・平10条例25・平11条例18・平12条例37・平13条例22・平14条例39・一部改正)

(老齢者等の退職年金年額についての特例)

第4条 70歳以上の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、その年額(前条第1項の規定により)同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものに関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第5条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する第3条の規定の適用については、同条の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第6条 改正後の恩給条例第37条に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の1に該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で遺族年金を受ける要件を具えるものをいう。以下同じ。)である子(18歳以上20歳未満の子においては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

(昭62条例23・平元条例17・平2条例16・平3条例16・平4条例32・平5条例16・平6条例26・平7条例22・平9条例17・平10条例25・平11条例18・平15条例11・一部改正)

(職権改定)

第7条 この条例附則の規定による年金年額の改正は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改正の場合の端数計算)

第8条 この条例附則の規定により年金年額を改正する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の恩給条例第27条第1項の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、塩竈市恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第25号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の恩給条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(関連条例の廃止)

第10条 塩竈市職員の恩給の基礎となるべき在職期間と他地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年条例第20号)及び塩竈市教育職員の恩給の基礎となるべき在職期間と公務員の恩給並びに他の地方公共団体の職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和35年条例第19号)は、廃止する。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年12月年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第27条第1項及びこの条例の附則第7条第1項の規定は昭和62年7月1日から、改正後の附則第6条の規定は昭和62年8月1日からそれぞれ適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の附則第3条の規定の適用については、同条の表「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第4条 附則第6条の規定による年額の加算された遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の恩給条例第27条第1項の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) この条例の附則第2条の規定による改正後の年額の年金年額について改正前の塩竈市恩給条例(以下「改正前の恩給条例」という。)第27条第1項を適用した場合の支給年額

(2) 塩竈市恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第25号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の恩給条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和63年12月条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,512,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成元年12月条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、平成元年月8月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算された遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年12月条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の塩竈市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算された遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,234,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年12月条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の塩竈市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算された遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年12月条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の塩竈市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算された遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成5年12月条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の塩竈市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算された遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年12月条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例に関する経過措置)

第3条 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の附則第6条の規定の適用については、「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,400円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,387,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

6,365,600円

6,482,100円

6,482,700円

6,601,300円

6,689,800円

6,812,200円

6,899,000円

7,025,300円

6,938,000円

7,065,000円

6,975,000円

7,102,600円

7,012,000円

7,140,300円

7,098,600円

7,228,500円

7,273,900円

7,407,000円

7,449,100円

7,585,400円

7,535,700円

7,673,600円

7,624,500円

7,764,000円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年12月条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第5条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,871,100円

2,945,600円

2,945,600円

3,088,900円

3,088,900円

3,233,400円

3,233,400円

3,271,100円

3,271,100円

3,390,500円

3,390,500円

3,560,000円

3,560,000円

3,727,800円

3,727,800円

3,831,500円

3,831,500円

3,932,600円

3,932,600円

4,137,800円

4,137,800円

4,338,600円

4,338,600円

4,387,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成8年12月条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年12月条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成9年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

6,602,600円

6,658,700円

6,724,000円

6,781,200円

6,938,800円

6,997,800円

7,155,900円

7,216,700円

7,196,300円

7,257,500円

7,234,600円

7,296,100円

7,272,900円

7,334,700円

7,362,800円

7,425,400円

7,544,700円

7,608,800円

7,726,300円

7,792,000円

7,816,200円

7,882,600円

7,908,300円

7,975,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年12月条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、改正後の附則第6条に規定する年額に改正する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成10年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,772,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,867,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

6,658,700円

6,737,900円

6,781,200円

6,861,900円

6,997,800円

7,081,100円

7,216,700円

7,302,600円

7,257,500円

7,343,900円

7,296,100円

7,382,900円

7,334,700円

7,422,000円

7,425,400円

7,513,800円

7,608,800円

7,699,300円

7,792,000円

7,884,700円

7,882,600円

7,976,400円

7,975,500円

8,070,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年12月条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例に関する経過措置)

第3条 附則第6条の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、改正後の附則第6条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成11年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,890,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

6,737,900円

6,785,100円

6,861,900円

6,909,900円

7,081,100円

7,130,700円

7,302,600円

7,353,700円

7,343,900円

7,395,300円

7,382,900円

7,434,600円

7,422,000円

7,474,000円

7,513,800円

7,566,400円

7,699,300円

7,753,200円

7,884,700円

7,939,900円

7,976,400円

8,032,200円

8,070,400円

8,126,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 市の公務員若しくは市の公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額取得による年金停止についての経過措置)

第5条 平成12年4月分から同年6月分までの退職年金に関する塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号)第27条第1項の規定の適用については、この条例の附則第2条の規定による改正を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(平成13年12月条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(職権改定)

第2条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成14年12月条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市恩給条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(職権改定)

第2条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成15年3月条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第16条の規定は、会計管理者任命の日から、第9条、第14条及び第15条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第96条第1項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第10条の規定は、同法第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年9月条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月条例第35号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

塩竈市恩給条例

昭和61年12月25日 条例第20号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当・恩給
沿革情報
昭和61年12月25日 条例第20号
昭和62年12月 条例第23号
昭和63年12月 条例第13号
平成元年12月 条例第17号
平成2年12月 条例第16号
平成3年12月 条例第16号
平成4年12月 条例第32号
平成5年12月 条例第16号
平成6年12月 条例第26号
平成7年12月 条例第22号
平成8年12月 条例第25号
平成9年12月 条例第17号
平成10年12月 条例第25号
平成11年12月 条例第18号
平成12年9月 条例第35号
平成12年12月21日 条例第37号
平成13年12月21日 条例第22号
平成14年12月17日 条例第39号
平成15年3月31日 条例第11号
平成19年3月6日 条例第15号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年9月29日 条例第35号