○塩竈市職員の任用規程
昭和39年9月28日
庁訓第11号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条及び第17条から第22条の2までの規定に基づき職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2庁訓12・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 この規程は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)に規定する市長の事務部局の職員に適用する。
(1) 職務の級 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第3条に規定する給料表に定める級及び塩竈市職員の職名等に関する規則(昭和38年規則第5号。以下「職名等の規則」という。)に規定する職員の区分並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号)に規定する主事若しくは技師又はこれに相当する職務の区分及び係長以上の職務又はこれに相当する職務の区分をいう。
(2) 採用 現に市の職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的に任用された職員を除く。)でないものを新たに職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任 現に市の職員であるものについて職務の級を同一給料表の上位の級に変更すること及び職務の級を職制上、上位の級に変更することをいう。
(平19庁訓5・令2庁訓12・一部改正)
(採用及び昇任の一般基準)
第4条 職員の採用又は昇任は、第6条の選考の場合を除きすべて競争試験(以下「試験」という。)に基づいて行うものとする。
(1) 職務の級行政職給料表2級以下の職への採用
(2) 職名等の規則に規定する職員への昇任若しくはこれらに準じて職務の級を上位の級に変更する昇任
(平19庁訓5・一部改正)
(選考による採用又は昇任)
第6条 選考による採用又は昇任は、次に掲げるものについて行うことができる。
(1) 職務の級行政職給料表3級以上の職への採用
(2) 別表に掲げる職への採用
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職務の級と同等以下の職への採用
(4) 前条第2号に掲げる場合以外の昇任及び市長が特に必要と認めた場合の昇任
(条件付採用期間)
第7条 会計年度任用の職への任用の場合を除き、職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は条件付採用とする。
2 会計年度任用の職への採用は、その任命の日から起算して1月間は条件付採用とする。
3 前2項の条件付採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は、正式のものとなる。
(令2庁訓12・一部改正)
(条件付採用期間の継続)
第8条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合は、その条件付採用期間は、引き続くものとする。
(令2庁訓12・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第9条 条件付採用期間中の職員で次の各号の1に該当する場合は、その期間を延長することができる。
(1) 条件付採用期間中病気その他の事由で実際に勤務した日数で90日に満たない場合
(2) 前号の場合のほか、正式に採用になるためには、能力の実証がまだ十分でないと認められる場合
(3) 業務の性質上、期間を延長しなければならない理由のある場合
(令2庁訓12・一部改正)
(試験の方法)
第10条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問
(3) 経歴評定
(4) 実務試験
(5) 身体検査
(6) その他人物性行、教育程度、適性、知能、技能等の判定
(秘密の保持)
第11条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験の機関)
第12条 試験委員若干人を置き、試験問題の作成その他試験の実施にあたらしめる。
2 前項の試験委員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(平19庁訓5・一部改正)
(試験の告知)
第13条 試験の告知は、採用試験については、市広報その他適切な報道手段によって行うものとする。
2 昇任試験については、通知その他適切な方法によって関係者に周知させるものとする。
(告知の内容)
第14条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職種、職務の級及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込の方法及び時期
(5) その他必要と認める事項
2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じてその都度市長が定める。
(受験資格)
第15条 受験資格は、試験の対象となる職種及び職務の級に応じ職務の遂行上必要な最低かつ適当の限度の客観的かつ画一的な年齢、経歴、学歴、免許等を当該試験を実施する都度定める。
(選考の機関)
第16条 選考委員若干人を置き、選考の実施にあたらしめる。
2 前項の選考委員は、市の職員から市長が任命する。
(平19庁訓5・一部改正)
(選考の方法)
第17条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験、実務試験、経歴評定その他の方法を用いることができるものとする。
(選考の基準)
第18条 選考の基準は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に規定する級別資格基準に適合した資格を有し、かつ、選考の対象となる職が法令に定められた資格を必要とする場合は、その資格を有することとし、かつ、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(試験及び選考の実施)
第19条 試験及び選考は、採用又は昇任させようとする者について、その都度行うものとする。
(任用候補者名簿の作成)
第20条 試験による職員の任用については、当該試験ごとに任用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成することができる。
2 前項の名簿は、採用試験の結果に基づいて作成する採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基づいて作成する昇任候補者名簿の2種とする。
3 名簿は、試験委員の議決を経て確定するものとする。
4 名簿が確定した場合は、当該任用候補者に対して通知するものとする。
(名簿の失効)
第21条 名簿が確定後1年を経過した場合は、当該名簿を失効させることができる。
2 名簿を失効させた場合においては、その旨を当該名簿の残存任用候補者に通知するものとする。
附則
1 この庁訓は、昭和39年9月28日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
2 塩竈市職員の任用規程(昭和28年庁訓第3号)は、廃止する。
3 この庁訓施行の際現に塩竈市職員の任用規程第10条、第14条の規定により試験委員、選考委員の任命を受けている者については、この庁訓により任命されたものとみなす。
附則(平成2年9月庁訓第14号)
この庁訓は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月庁訓第3号)
この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月庁訓第19号)
この庁訓は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月庁訓第2号)
1 この庁訓は、平成14年3月1日から施行する。
2 この庁訓施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月庁訓第12号)
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第12号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
別表(選考により採用できる職)(第6条関係)
(平2庁訓14・平11庁訓3・平11庁訓19・平14庁訓2・平22庁訓12・一部改正)
(1) 法令に定める免許又は資格を必要とする次に掲げる職 1 医師 2 歯科医師 3 薬剤師 4 保健師 5 助産師 6 看護師及び准看護師 7 診療エックス線技師 8 歯科技工士 9 歯科衛生士 10 あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師 11 栄養士 12 衛生検査技師 13 社会福祉主事 14 身体障害者福祉司 15 保育士 16 測量士及び測量士補 | 17 建築士 18 建築主事 19 自家用電気工作物主任技術者 20 船長及び航海士 21 機関長及び機関士 22 医療事務士 23 医療福祉士 (2) 学識及び経過を必要とする次に掲げる職 1 速記者 2 タイピスト 3 土木、建築、水産、農林、畜産関係専門の高等学校以上の卒業者若しくは実務経験5年以上の技術者 (3) 次に掲げる職 1 技能職員 2 労務職員 |