○塩竈市職員の職名等に関する規則
昭和38年3月1日
規則第5号
第1条 塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)第2条に定める市長の事務部局の職員(以下「本市職員」という。)の職名等に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 本市職員を分けて職員、技能職員及び労務職員とする。
(昭40規則14・昭49規則8・平19規則14・一部改正)
第3条 本市職員の職名及び補職名は、別表のとおりとする。
(昭40規則14・全改)
第4条 特別の必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
(昭40規則14・旧第5条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に次の表の旧職名欄に掲げる職にある者で、別に辞令を受けない者は、現に受けている職務の等級及び給料の号給をもってそれぞれの新職名欄に掲げる職に任命され、かつ、現にその者が勤務する箇所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
〔次の表〕略
附則(昭和40年10月規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和41年10月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月規則第25号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月規則第8号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和51年10月規則第25号)
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際、別段に辞令を受けないものは、それぞれ従前の職名等に対応するこの規則で定める職名に、次の表の旧職名欄に掲げる職にある者で、別に辞令を受けない者は、現に受けている職務の等級及び給料の号給をもって、それぞれの新職名欄に掲げる職に、任命されかつ現にその者が勤務する箇所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
新職名 | 旧職名 | 新職名 | 旧職名 |
主幹 | 主査 | 調理士 | 調理師 |
係長 | 副主査 | 調理員 | 炊事婦(夫) |
渡船員 | 渡船夫 | 修路員 | 道路工夫 |
清掃員 | 清掃夫(婦) | 火葬員 | 火葬夫(婦) |
防疫員 | 消毒夫(婦) |
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附則(昭和53年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月規則第12号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第26号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年9月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月規則第17号)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に技能吏員又は労務吏員であって、次の表の左欄に掲げる補職名を有する職員については、施行日をもって、それぞれ対応する右欄に掲げる補職名の発令を受けたものとみなす。
技能主任 | 技術主任 |
技能技師 | 技術員 |
自動車運転手 | 〃 |
ボイラ技師 | 〃 |
調理士 | 〃 |
ポンプ運転手 | 〃 |
労務主任 | 技術主任 |
労務主事 | 技術員 |
労務技師 | 〃 |
用務員 | 〃 |
調理員 | 〃 |
作業員 | 〃 |
附則(平成3年2月規則第2号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月規則第10号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(塩竈市職員の補職名等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則施行の際、現に保母の職に補されているものは、別に辞令が発せられない限り、現に職にある職務の級及び給料等をもって、保育士の職に補されたものとみなす。
附則(平成11年12月規則第30号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第2号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。
附則(平成15年8月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平10規則24・全改、平11規則7・平11規則30・平14規則2・平15規則23・平18規則31・平19規則14・平22規則14・平24規則29・平30規則1・一部改正)
職名 | 補職名 |
職員 | ア 部長、事務局長、理事、技監 イ 次長、参事 ウ 課長、所長、室長、事務局長、副参事 エ 課長補佐、所長補佐、事務局次長、主幹 オ 室長、係長、所長、館長、専門主査、副所長、主査、査察指導員 カ 主任、主事、技師、社会福祉主事、医療福祉主事、医療事務士、児童厚生員、固定資産評価補助員、建築主事、航海士、保育士、栄養士、保健師、看護師 |
技能職員 | ア 技術主幹 イ 技術主査 ウ 技術主任 エ 技術員 |
労務職員 | ア 技術主幹 イ 技術主査 ウ 技術主任 エ 技術員、用務員、調理員、作業員、火葬員 |