○塩竈市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月2日

固委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、塩竈市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第50号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11固委告示1・平13固委告示1・一部改正)

(委員会の会議等)

第2条 委員会の会議等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会議 委員会の運営全般に関する審議

(2) 審査会 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条に規定する合議体における議事

(平13固委告示1・全改)

(委員会議の招集)

第3条 委員会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した開催通知を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の開催通知は、会議の日の3日前までに送達しなければならない。

(平13固委告示1・全改)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会議の議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 委員長は、審査の申出の事件ごとに、審査会の構成員を指名するものとする。

(平13固委告示1・追加)

(審査長)

第5条 審査長は、審査会の構成員の互選によるものとする。

2 審査長は、審査会の議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(平13固委告示1・追加)

(資料提出要求書)

第6条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料の提出すべき日時及び場所

(平11固委告示1・一部改正、平13固委告示1・旧第4条繰下・一部改正)

(出席通知書)

第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書又は同条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席通知書は、出頭すべき日の3日前までに送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平11固委告示1・一部改正、平13固委告示1・旧第5条繰下)

(文書の様式)

第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日並びに委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長、審査長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長、審査長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平11固委告示1・一部改正、平13固委告示1・旧第6条繰下)

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(平13固委告示1・旧第7条繰下)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、法第430条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平13固委告示1・旧第8条繰下)

(一般処務)

第11条 第8条及び第9条のほか、一般処務に関しては、市長事務部局の例による。

(平13固委告示1・旧第9条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和38年4月固委告示第2号)

この規程は、塩竈市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)施行の日から施行する。

(平成11年12月固委告示第1号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月固委告示第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

塩竈市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月2日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年11月2日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和38年4月 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成11年12月 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成13年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号