○塩竈市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年10月1日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11条例4・一部改正)
(委員会の委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、3人とする。
(令2条例1・全改)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程(以下「規程」という。)の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(昭56条例21・一部改正、平11条例4・旧第2条繰下・一部改正)
(書記)
第4条 委員会に書記3人以内を置く。
2 書記は、市の職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(平11条例4・旧第3条繰下・一部改正)
(審査の申出)
第5条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書、正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(平11条例4・旧第7条繰下・一部改正、平13条例4・旧第8条繰上、平28条例9・令4条例2・一部改正)
(審査申出書の受理及び却下)
第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(平11条例4・旧第8条繰下・一部改正、平13条例4・旧第9条繰上)
(書面審理)
第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(平11条例4・旧第9条繰下・一部改正、平13条例4・旧第10条繰上、平28条例9・一部改正)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(平11条例4・追加、平13条例4・旧第11条繰上、令4条例2・一部改正)
(口頭審理)
第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(平11条例4・旧第10条繰下・一部改正、平12条例24・一部改正、平13条例4・旧第12条繰上、令4条例2・一部改正)
(実地調査)
第10条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(平11条例4・旧第11条繰下・一部改正、平13条例4・旧第13条繰上、令4条例2・一部改正)
(議事についての調書)
第11条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(平11条例4・旧第12条繰下・一部改正、平12条例24・一部改正、平13条例4・旧第14条繰上、令4条例2・一部改正)
(決定書の作成)
第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(平11条例4・旧第13条繰下・一部改正、平13条例4・旧第15条繰上、平28条例9・一部改正)
(審査の秩序維持)
第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(平11条例4・旧第14条繰下、平13条例4・旧第16条繰上)
(関係者に対する費用の弁償)
第14条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。
(昭56条例21・一部改正、平11条例4・旧第15条繰下・一部改正、平13条例4・旧第17条繰上)
(規程への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、規程で定める。
(昭56条例21・一部改正、平11条例4・旧第16条繰下・一部改正、平13条例4・旧第18条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第77条及び第79条の改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第8条の規定 平成12年1月1日
第9条 前条による改正後の固定資産評価審査委員会条例第8条第2項第3号、第10条、第11条並びに第12条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する固定資産評価審査委員会の委員の任期満了の日までの固定資産評価審査委員会の委員の定数は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。