○塩竈市農業委員会会議規則
昭和36年8月25日
農委規則第5号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 塩竈市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(参集)
第2条 委員は、招集の当日定刻まで議場に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員が事故のため欠席しようとするときは、当日の会議前に、その事由を付して、会長に届け出でなければならない。この場合議長は、その旨会議に報告しなければならない。
2 会議中出席又は退席しようとするときも、また前項と同様とする。
(議長)
第4条 会議の議長には、委員会の会長を充てる。
2 会長に事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
3 会長、会長職務代理者ともに事故あるときは、委員会の年長者がその職務を代理する。
(平12農委規則2・一部改正)
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選でこれを定め、番号票を付ける。
2 補欠委員は、前任者の議席に着く。ただし、補欠委員2人以上ある場合には、議長は、抽選の方法でこれを定める。
(会議における呼称)
第6条 会議中は、議長、委員共に氏名を称えないで、議長についてはその職名を、委員については、その席次番号を称えなければならない。
(会議の呼称)
第7条 会議は、毎月1回開催しなければならない。これを定例委員会と称し、定例委員会以外の会議を臨時委員会と称する。
2 前項の定例委員会は、事情により省略することができる。
(会議の開閉)
第8条 委員会の会議は、議長が開閉する。
(報告)
第9条 議長において、報告を要する事件があるときは、議事に先立って、これを行う。
(議事の変更又は追加)
第10条 議長が必要と認めたとき、又は動議があったときは、議長は、会議にはかり、議事の順序を変更し、又は事件を追加することができる。
(動議)
第11条 動議は、特別の定めある場合を除いては1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
2 動議が議題となったときは、議長は、直ちにこれを会議に宣告しなければならない。
(選挙)
第12条 委員会において、選挙を行うときは、別に定める塩竈市農業委員会選挙事務取扱規則(昭和36年農委規則第3号)によらなければならない。
(招集)
第13条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにしなければならない。
(議事録)
第14条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席委員の席次番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名押印しなければならない。
第2章 議事
(議題)
第15条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の朗読及び説明)
第16条 議長は、議題とした議案を職員をして、朗読させなければならない。ただし、議長は便宜上、その朗読を省略することができる。
2 会議において、事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
(昭57農委規則2・旧第18条繰上)
第3章 発言
(発言の許可)
第18条 委員が発言しようとするときは、議長と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得た後、議席において発言しなければならない。
(昭57農委規則2・旧第19条繰上)
(発言の順序)
第19条 2人以上発言を求めたときは、議長は、先に発言したと認めた者を発言させる。
(昭57農委規則2・旧第20条繰上)
(討論の順序)
第20条 討論においては、議長は反対者、賛成者をなるべく交互に指名し、発言させるようにしなければならない。
(昭57農委規則2・旧第21条繰上)
(議長の発言)
第21条 議長が委員として発言しようとするときは、自己の議席に着き、発言が終わった後議長席に復さなければならない。
(昭57農委規則2・旧第22条繰上)
(発言の保障)
第22条 発言はその中途において、他の発言によって妨げられることがない。
(昭57農委規則2・旧第23条繰上)
(質疑討論の終結宣言)
第23条 議長は、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(昭57農委規則2・旧第24条繰上)
第4章 表決
(表決宣言)
第24条 議長は、表決しようとするときは、その旨会議に宣告しなければならない。
(昭57農委規則2・旧第25条繰上)
(議場にいない委員の表決)
第25条 表決の際議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(昭57農委規則2・旧第26条繰上)
(表決義務)
第26条 表決の際議場にいる委員は、表決に加わらなければならない。
(昭57農委規則2・旧第27条繰上)
(条件)
第27条 表決に条件を付けることができない。
(昭57農委規則2・旧第28条繰上)
(起立表決)
第28条 議長は、表決しようとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。
(昭57農委規則2・旧第29条繰上)
(投票表決)
第29条 議長が必要と認めるとき、又は会議において要求があったときは、無記名投票で表決する。
(昭57農委規則2・旧第30条繰上)
(簡易表決)
第30条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
(昭57農委規則2・旧第31条繰上)
第5章 傍聴人
(傍聴人の取締り)
第31条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(昭57農委規則2・旧第32条繰上)
(傍聴人の制限)
第32条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 旗のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴人席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧そうにわたる行為をしないこと。
(4) その他議長が不適当と認めたこと。
(昭57農委規則2・旧第33条繰上・一部改正)
(退場命令)
第33条 この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(昭57農委規則2・旧第34条繰上)
(会議規則の疑義)
第34条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議のあるときは、会議にはかって決める。
(昭57農委規則2・旧第35条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和29年7月24日施行の塩竈市農業委員会会議規則は、これを廃止する。
附則(昭和57年1月農委規則第2号)
この規則は、昭和57年1月27日から施行する。
附則(平成12年8月農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。