○塩竈市農業委員会選挙事務取扱規則
昭和36年8月25日
農委規則第3号
(適用範囲)
第1条 塩竈市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭57農委規則1・一部改正)
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、議長はその旨宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは、議長は職員をして、委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票洩れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票並びに投票の効力)
第6条 議長は、開票を宣告した後立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議にはかって2人以上指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決める。
(平12農委規則3・一部改正)
(選挙結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。
(昭57農委規則1・一部改正)
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は、会長会議にはかって決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月農委規則第1号)
この規則は、昭和57年1月27日から施行する。
附則(平成12年8月農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。