○塩竈市農業委員会選挙事務取扱規則

昭和36年8月25日

農委規則第3号

(適用範囲)

第1条 塩竈市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭57農委規則1・一部改正)

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、議長はその旨宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、議長は職員をして、委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票洩れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票並びに投票の効力)

第6条 議長は、開票を宣告した後立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議にはかって2人以上指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決める。

(平12農委規則3・一部改正)

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

画像

(昭57農委規則1・一部改正)

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長会議にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月農委規則第1号)

この規則は、昭和57年1月27日から施行する。

(平成12年8月農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市農業委員会選挙事務取扱規則

昭和36年8月25日 農業委員会規則第3号

(平成12年8月1日施行)