○塩竈市農業委員会規則
昭和36年8月5日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、塩竈市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による委員
(2) 法第12条第1号の市長の選任した委員
(3) 法第12条第2号の市長の選任した委員
(会長)
第3条 会長の互選は、選挙後の最初の委員会において他のすべての案件に先行して、これを行わなければならない。
2 会長の互選は、投票又は推せんによる。
3 投票により選挙する場合は、在任委員の過半数の得票数がなければならない。
4 会長の任期は、委員の任期とする。
5 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から30日以内にこれを行わなければならない。
(会長職務代理者)
第4条 会長職務代理者は、あらかじめ委員のうちから互選しておかなければならない。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
(平12農委規則1・一部改正)
(小委員会の設置)
第5条 委員会に小委員会を置く。
2 小委員会の組織及び運営については、別に定める。
(平12農委規則1・一部改正)
(職員)
第6条 委員会の事務を処理するため次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 主事
2 職員は、会長の指揮を受け、法第6条の規定にかかる事務を掌る。
3 前項に定めるもののほか、給与、服務及び事務処理等については、塩竈市の諸規定を準用する。
(昭50農委規則1・全改、平12農委規則1・一部改正)
(選挙)
第7条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に定める。
(文書の収受、編さん及び処理)
第8条 到着の文書は、すべてこれを収受し、あらかじめ会長の指示を受けたもののほか、即日処理しなければならない。即日処理することができないときは、会長の指揮を受けなければならない。
2 すべて起案文書は、係員を経て会長の決裁を受けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、文書の処理に関しては、塩竈市文書処理の例による。
4 文書の整理書目及び文書編さん保存区分については、別に定める。(平12農委規則1・一部改正)
(公印)
第9条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
委員会印
正方形 25ミリ |
会長印
正方形 18ミリ |
2 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(平12農委規則1・一部改正)
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員会の会議及び小委員会の会議とする。
2 会議に関し必要な事項は、別に定める。
(身分を示す証票)
第11条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査するときの身分を示す証票を次のように定める。
(公示)
第12条 委員会の公示は、塩竈市公告式条例(昭和25年条例第37号)により行う。ただし、掲示の場所は、委員会事務室とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。