○塩竈市監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第4項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平3条例8・平19条例15・一部改正)
(監査委員)
第2条 識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。
(昭56条例14・平3条例8・一部改正、平19条例15・旧第3条繰上、平19条例30・一部改正)
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため監査事務局を置く。
(昭56条例14・全改、平19条例15・旧第4条繰上)
(職員の定数)
第4条 監査事務局の職員の定数は、塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)の定めるところによる。
(昭56条例14・追加、平19条例15・旧第5条繰上)
(監査結果の公表)
第5条 監査委員の行う公表は、塩竈市公告式条例(昭和25年条例第37号)の例による。
(昭56条例14・旧第5条繰下、平19条例15・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議の上これを定める。
(昭56条例14・旧第6条繰下、平19条例15・旧第7条繰上)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 塩竈市監査委員設置条例(昭和24年条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和56年7月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月条例第15号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。