○塩竈市職員の職務発明に関する規則

平成8年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市職員(以下「職員」という。)がした発明について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 発明 職務発明職員がその勤務に関連してした発明であって、その内容が市長の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、その職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(2) 部 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条の規定により設置された部及び上下水道部並びに市立病院をいう。

(令4規則30・一部改正)

(発明の届出)

第3条 職員がその勤務に関連して発明をしたときは、当該発明をした職員(以下「発明者」という。)は、速やかに、発明届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、その所属する部の長を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 発明の内容を詳記した書類

(2) 発明をするに至った経過を詳記した書類

2 前項の発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。

(平24規則29・平30規則1・一部改正)

(届出に対する認定及び決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、2月以内に、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、その発明について、塩竈市が特許を受ける権利を承継するかどうかを決定するものとする。

(発明者への通知)

第5条 市長は、前条の規定による認定又は決定をしたときは、その旨を当該発明者に通知しなければならない。

(特許を受ける権利の譲渡の義務)

第6条 発明者は、前条の規定により、塩竈市が特許を受ける権利を承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに譲渡書(様式第2号)を市長に提出し、当該権利を塩竈市に譲渡しなければならない。

(特許の出願等)

第7条 市長は、前条の規定により塩竈市が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)第36条の規定による特許出願又は法第34条第4項の規定による当該権利を承継した旨の届出の手続をしなければならない。

(登録)

第8条 市長は、塩竈市が特許を受ける権利を承継した発明に係る特許出願について、法第51条の規定による特許をすべき旨の査定があったときは、速やかに法第66条の規定による特許権の設定の登録を受けるため必要な手続をしなければならない。

(登録補償金等)

第9条 市長は、塩竈市がこの規則に基づき特許権を取得したときは、権利1件につき10,000円を超えない範囲内で、当該特許権に係る発明をした発明者に支払うべき補償金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補償金の額の決定をしたときは、その旨を当該発明者に通知し、その補償金を遅滞なく支払わなければならない。

3 市長は、前項に掲げるもののほか、当該特許権に係る発明に要した実費は、別途支払うものとする。

(実施補償金)

第10条 市長は、塩竈市が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じ、次の各号に定めるところにより、当該特許を受ける権利又は特許権に係る発明をした発明者に支払うべき補償金の額を決定するものとする。

(1) 塩竈市が特許を受ける権利又は特許権に係る発明の実施を塩竈市以外の者に許諾して収入を得たときは、この収入額を次の各級に区分し、順次に各率を適用して計算した金額の合計額

500,000円以下の金額 100分の30

500,000円を超え1,000,000円以下の金額 100分の20

1,000,000円を超える金額 100分の10

(2) 塩竈市が特許を受ける権利又は特許権を譲渡したときは、その代金の100分の50以内の金額

2 前項各号の規定により算出した金額(特許を受ける権利又は特許権の運用による収入及びこれらの権利の処分による収入があった場合においては、同項第2号の規定により算出した金額との合計額)が、発明者1人につき、通算して年額1,000,000円を超えるときは、1,000,000円をもって限度とする。

3 市長は、第1項の規定による補償金の額を決定したときは、その旨を当該発明者に通知し、その補償金を遅滞なく支払わなければならない。

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第11条 市長は、塩竈市がこの規則に基づき承継した特許を受ける権利に係る発明について、その発明者が法第36条の規定による特許出願又は法第48条の3の規定による特許出願審査の請求をした場合においては、発明者の申出により、発明者が負担した特許出願手数料又は特許出願審査手数料に相当する金額を発明者に支払わなければならない。

(共同発明者に対する補償金等の支払)

第12条 第9条若しくは第10条の補償金又は前条の特許出願手数料等に相当する金額(以下「補償金等」と総称する。)は、その支払を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償)

第13条 発明者が有する補償金等の支払を受ける権利は、当該発明者が退職した後も存続するものとし、当該発明者(退職した発明者を含む。)が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

(職務発明審査会)

第14条 塩竈市に、職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長から付議された次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 第4条に規定する職務発明の認定及び特許を受ける権利を承継するかどうかの決定に関すること。

(2) 第9条及び第10条第1項第2号に規定する補償金の額の決定に関すること。

(3) 第17条に規定する異議の申立てに関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(審査会の組織等)

第15条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長、教育部長、総務部総務人事課長、同政策課長、同秘書広報課長及び発明者の所属する課の長の職にある者をもって充てる。

4 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、審査会開催のつど、職員のうちから適当と認める者を委員に任命するものとする。

5 市長は、審査会において必要があると認めるときは、学識経験者を臨時委員とし、又はその意見を聴くため出頭を求めることができる。

6 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

7 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

8 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、発明者その他の職員の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

9 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(平8規則11・平14規則25・平19規則14・平20規則13・平23規則61・平24規則29・平30規則1・令3規則35・令4規則30・一部改正)

(会議)

第16条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(異議の申立て)

第17条 第3条の規定により発明の届出をした職員は、第4条に規定する認定又は決定に関して不服があるときは、第5条の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、市長に対して文書で審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の審査請求を受けたときは、速やかに審査請求に対する裁決を行い、その結果を審査請求人に通知するものとする。

(平28規則11・一部改正)

(秘密の保持)

第18条 発明者、市長、審査会の会長、委員その他職務上発明に関係ある者は、発明の内容その他発明者及び塩竈市の利害に関係ある事項について、出願公開されるまでその秘密を守らなければならない。

(考案及び意匠に関する準用)

第19条 この規則は、考案及び意匠について準用する。

(著作に関する規定)

第20条 市長は、職員が職務上作成する著作物について、塩竈市が著作権法(昭和45年法律第48号)に基づき著作権の登録をしたときは、第2条に規定する職務発明に準ずるものとみなし、著作物を作成した職員に対し、一時金を支給するものとする。

2 市長は、一時金の額を決定するときは、審査会の審議を経て決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による一時金の額を決定したときは、その旨を当該職員に通知し、その一時金を遅滞なく支給するものとする。

4 第3条第4条に規定する職務発明の認定、第5条及び第9条第3項並びに第14条から第18条までの規定は、著作について準用する。

(外国出願に関する準用)

第21条 この規則は、外国の工業所有権を対象とする発明に関して、準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に職員から特許を受ける権利を承継したものは、この規則の規定により承継したものとみなし、第9条から第13条まで及び第18条の規定を適用する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年2月規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

塩竈市職員の職務発明に関する規則

平成8年3月5日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 事務能率
沿革情報
平成8年3月 規則第11号
平成8年3月5日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第13号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年4月1日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年2月20日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第35号
令和4年4月1日 規則第30号