○塩竈市防災会議規則
昭和38年8月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市防災会議条例(昭和38年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、塩竈市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則23・一部改正)
(会議の招集)
第2条 防災会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議成立及び運営)
第3条 会議は、出席委員の数にかかわらず開くことができる。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 議事は、議長の定める日程に従ってこれを行う。
4 委員は、議事日程につき意見を出すことができる。
(会議録)
第4条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明等のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 議事の大要
(6) その他会議において必要と認める事項
(会議録署名委員)
第5条 会議録に署名すべき委員は2人とし、議長がこれを指名する。
2 前項の委員で会議中に退席した者があるときは、更に後任者を指名しなければならない。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、塩竈市総務部危機管理課において掌るものとする。
(平8規則11・平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(昭57規則23・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭57規則23・一部改正)
附則(昭和57年3月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。