○塩竈市防災会議条例
昭和38年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、塩竈市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 塩竈市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて塩竈市(以下「市」という。)の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例31・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 市を警備区域とする陸上自衛隊の部隊又は機関の長
(3) 宮城県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 宮城県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 市の教育長
(7) 塩釜地区消防事務組合消防長及び消防団長
(8) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、防災に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する者
6 委員の定数は、40人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭45条例12・平24条例31・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、学識経験のある者又は市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第13号)抄
(施行規則)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。