○インターネットシステム運用管理要綱
平成12年9月1日
庁訓第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市電子計算組織管理運営規則(平成11年規則第18号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、インターネットシステムの運用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネットシステム インターネットに接続するために整備されたシステム機器及びその接続環境をいう。
(2) メールアドレス 電子メールを送受信するためのあて先をいう。
(3) ホームページ WWWサーバ(情報提供用のサーバ機)上に設定されたページをいう。
(電算運用管理の原則)
第3条 電子計算組織総括管理者(以下「電算総括管理者」という。)は、インターネットシステムが常に正常に運用されるよう総合的な維持管理を行うものとする。
2 インターネットを利用するものは、常に当該システムの適正かつ効率的な利用に努めるものとする。
(メールアドレス及びホームページの全般管理)
第4条 メールアドレス、ホームページ等の各種設定条件等は、電算総括管理者が全般管理するものとする。
(各課等における管理)
第5条 各課(かい)におけるインターネットシステムの適正な管理を行うため、インターネットシステム管理者を置くものとする。
2 インターネットシステム管理者には、当該課(かい)の長をもって充てるものとする。
3 インターネットシステム管理者は、当該課(かい)のインターネットシステムの管理業務を適正に運用するインターネットシステム運用担当者(以下「IS担当者」という。)を指名するものとする。
4 インターネットシステム管理者は、前項で指名したIS担当者について、毎年度当初に電算総括管理者あてに報告するものとする。また、IS担当者に異動が生じたときは、速やかに電算総括管理者あてに報告するものとする。
(システム機器の管理及び利用促進)
第6条 インターネットシステム管理者は、システム機器の適正な運用管理に努めるものとし、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) システム機器の不正又は目的外利用を防止すること。
(2) 各課等のホームページ作成及び電子メール利用等の促進に努めること。
(ホームページの管理)
第7条 インターネットシステム管理者は、ホームページの適正な管理を行うため、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) ホームページの公開、停止及び廃止に関すること。
(2) 公開する情報の選定に関すること。
(3) ホームページの更新、リンクの設定に関すること。
2 前項の行為を行う場合は、総務部政策課長へ報告して行うものとする。
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(電子メールの管理)
第8条 インターネットシステム管理者は、メールの適正な運用管理に努めるものとし、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 課作成ホームページ上に当該課の電子メールアドレスを記載し、市民からの問い合わせ等に答えられるよう努めること。
(2) 問い合わせに対しては、迅速に対応するものとし、回答状況を把握すること。
(3) 意見要望等については、従前の書面等による陳情要望等の処理と同様、必要に応じ陳情要望処理案件として、総務部政策課へ報告して対応するものとする。
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(利用者の範囲)
第9条 インターネットシステム利用者は、業務上インターネットシステムを利用する必要がある全職員を対象とする。
(遵守事項)
第10条 インターネットシステム利用者は、インターネット利用者相互の信頼関係を尊重し、誠意ある情報の提供に努めるとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法令又は公序良俗に反する利用
(2) 第三者を誹謗中傷する行為及び不利益をもたらす行為
(3) 情報の改ざん、き損、滅失及び虚偽の情報提供
(4) 通信を阻害する行為及びインターネットシステムに損害又は不利益を及ぼす行為
(利用の制限)
第11条 電算総括管理者は、次の各号に該当する場合には、システムの利用を制限又は停止するものとする。
(1) インターネットシステム利用者が、この要綱に違反したとき。
(2) システムの運用管理上必要があると認められるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、インターネットシステムの運用管理に関し必要な事項は、電算総括管理者が別に定める。
附則
この庁訓は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。