○塩竈市電子計算組織管理運営規則

平成11年6月18日

規則第18号

塩竈市電子計算組織管理運営規則(昭和59年規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、電子計算機処理に係る個人情報その他のデータの的確な保護及び管理並びに電子計算組織及びシステム機器その他のOA機器の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則21・令5規則56・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機を使用し、与えられた処理手順により事務処理を行う組織をいう。

(2) 業務主管課 電子計算組織を利用する業務を所掌する課等をいう。

(3) データ 電子計算機処理(以下「電算処理」という。)に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。

(4) システム機器 庁舎内に設置した通信回線(以下「LAN」という。)に接続しているサーバ、ネットワーク管理装置、パーソナルコンピュータ及びその関連機器をいう。

(5) その他のOA機器 LANに接続していないパーソナルコンピュータ及びその関連機器をいう。

(令5規則56・一部改正)

第2章 管理組織

(電子計算組織総括管理者の設置)

第3条 電子計算組織の適正な管理運営を図るため、電子計算組織総括管理者(以下「電算総括管理者」という。)を置く。

2 電算総括管理者は、総務部長をもって充てる。

(平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(データ取扱管理者の設置)

第4条 業務主管課に係るデータを適性に管理するため、データ取扱管理者を置く。

2 データ取扱管理者は、業務主管課の長をもって充てる。

(システム機器等の管理者の設置)

第5条 業務主管課に設置されているシステム機器及びその他のOA機器の適正な管理運用を行うため、システム機器等の管理者(以下「システム機器等管理者」という。)を置く。

2 システム機器等管理者は、業務主管課の長をもって充てる。

(指導、監督)

第6条 電算総括管理者は、電子計算組織に係る管理運営状況について随時調査を行い、特に個人情報が的確に管理されるよう指導、監督するものとする。

2 電算総括管理者は、電算処理の適正な管理、効果的な運営を推進するため必要あると認めるときは、業務主管課の電算処理事務について指導及び監督することができる。

3 前2項により、指導又は監督等を受けた業務主管課の長は、必要な措置を行うなど相互協力して電算処理に当たらなければならない。

(データの管理)

第7条 データ取扱管理者は、データの管理を適正に行うため、次の事項について必要な措置を行わなければならない。

(1) データの受払い及び保管に関する記録

(2) データの保存期間及び廃棄の時期

2 データ取扱責任者は、所属職員のうちからデータ取扱者を指定するものとする。

(システム機器等の管理)

第8条 システム機器等管理者は、所属職員のうちからシステム機器等取扱者を指定するものとする。

(住民情報システムに係る電子計算機の休日及び時間外の使用)

第9条 住民情報システムに係る電子計算機を塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日に使用するときは、使用する7日前までに休日及び時間外電子計算機使用承認申請書(様式第1号)を電算総括管理者までに提出しなければならない。なお、これ以外の勤務時間外に使用するときも同じとする。

第3章 電算室の管理及び保安

(電算室の管理)

第10条 電算室は、電算総括管理者が管理するものとする。

2 電算総括管理者は、特に必要と認める者以外の電算室への入室を禁止する。

3 電算室に設置される電子計算装置の操作は、電算総括管理者が認める職員が行うものとする。

(保安措置)

第11条 電算総括管理者は、電子計算組織の管理運営に当たり、火災その他の災害、盗難等を防止するため、必要な保安措置を講じなければならない。

(障害時の対応)

第12条 電算総括管理者は、電子計算組織に障害が発生した場合は、業務主管課の長と密接に連絡をとり、その復旧に万全を期さなければならない。

第4章 データの提供

(他の業務所管課のデータ利用)

第13条 業務管理課の長(以下「データ利用課長」という。)が必要なデータを他の業務所管課の業務に係るデータから得ようとするときは、データ利用承認申請書(様式第2号)によりあらかじめ当該業務主管課の長(以下「データ取扱管理者」という。)の承認を得なければならない。

2 住民情報システム等の各システムにおいて、データの利用項目、提供方法、管理方法等がシステム利用上すでに確定している場合は、前項の規定は適用しない。

(情報の訂正)

第14条 データ利用課長は、他の業務所管課のデータについて誤りを発見したときは、電算処理情報調査依頼書(様式第3号)により、直ちにデータ取扱管理者へ連絡しなければならない。

2 データ取扱管理者は、所管する情報に係る誤りについて連絡を受けたときは、当該情報を調査し、誤りの事実が確認されたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

第5章 業務の委託

(委託契約)

第15条 電子計算組織に係る事務処理を外部に委託する場合は、当該事務処理に係る委託契約書(仕様書を含む。)に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) データの複写及び複製の制限に関する事項

(4) データの保管及び廃棄に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 著作権等の権利に関する事項

(7) データの運搬責任に関する事項

(8) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(9) その他データの保護に関し必要な事項

2 総務部長は、前項に掲げる事項を明記した標準となるべき特記仕様書を定めるものとする。

(平30規則32・全改、令4規則30・一部改正)

第6章 基本計画及び管理運営委員会

(電子計算組織に係る基本計画等)

第16条 電算総括管理者は、電子計算組織に係る事務処理の指針として基本計画を策定するものとする。

2 電算総括管理者は、前項の基本計画をもとにして、実施計画及び運営計画を策定するものとする。

(管理運営委員会の設置)

第17条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、塩竈市電子計算組織管理運営委員会を置く。

第7章 補則

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第56号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平14規則25・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)

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(平14規則25・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)

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塩竈市電子計算組織管理運営規則

平成11年6月18日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
平成11年6月18日 規則第18号
平成14年4月1日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第13号
平成23年6月1日 規則第61号
平成29年12月21日 規則第21号
平成30年6月14日 規則第32号
令和4年4月1日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第56号