○塩竈市情報公開条例施行規則

平成10年11月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する公文書について、塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する公開請求書、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(平29規則21・一部改正)

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第7条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定(次号に掲げるものを除く。) 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条の規定により公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)

(5) 条例第13条の規定により公開の請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(6) 公開の請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号))

(平16規則22・一部改正)

(公文書の公開の実施等)

第5条 公文書の公開を受けるものは、前条第1号又は第3号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平16規則22・一部改正)

(情報公開審査諮問書)

第6条 条例第15条の3第1項の規定による塩竈市情報公開審査会への諮問は、公文書公開審査諮問書(様式第8号)により行うものとする。

(平16規則22・平28規則11・一部改正)

(公文書の写しの作成費用等)

第7条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平16規則22・一部改正)

(公文書の検索資料)

第8条 条例第31条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書件名目録その他市長が定めるものとする。

(平16規則22・一部改正)

(実施状況の公表)

第9条 条例第32条に規定する実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を市の広報に登載することにより行う。

(1) 請求の件数

(2) 公文書の公開決定等の決定件数

(3) 公文書の部分公開決定件数

(4) 審査請求の件数及びその処理状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平16規則22・平28規則11・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 条例第8条第1項及び第2項に規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第8条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第8条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第8条第3項の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。

(平16規則22・追加)

(諮問をした旨の通知)

第11条 条例第15条の3第3項の規定による通知は、塩竈市情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)によるものとする。

(平16規則22・追加、平28規則11・平29規則21・一部改正)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年6月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年12月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平31規則18・一部改正)

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平16規則22・追加、平28規則11・平31規則1・一部改正)

写しの種類

費用

紙を供与する場合(日本産業規格A3版まで)

単色1枚につき

10円

多色1枚につき

20円

上欄に掲げるものを除く紙を供与する場合及び電磁的記録を供与する場合

当該供与に要する実費

(平21規則26・全改)

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(平17規則33・全改)

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(平17規則33・全改、平28規則11・一部改正)

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(平17規則33・全改、平28規則11・一部改正)

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(平17規則33・全改、平28規則11・一部改正)

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(平17規則33・全改、平28規則11・一部改正)

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(平16規則22・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則11・一部改正)

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(平16規則22・追加)

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(平16規則22・追加)

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(平17規則33・全改、平28規則11・一部改正)

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(平16規則22・追加、平28規則11・一部改正)

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塩竈市情報公開条例施行規則

平成10年11月30日 規則第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開
沿革情報
平成10年11月30日 規則第23号
平成16年6月21日 規則第22号
平成17年9月27日 規則第33号
平成21年9月29日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年12月21日 規則第21号
平成31年1月4日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第18号