○塩竈市規則を左横書きにする規則

平成12年9月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際に存する本市の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用語等の整備については、塩竈市条例を左横書きにする条例(平成12年条例第36号)の例による。

塩竈市規則を左横書きにする規則

平成12年9月29日 規則第32号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年9月29日 規則第32号