○塩竈市条例を左横書きにする条例

平成12年9月29日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際に存する本市の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様にする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、(1)(2)(3)(4)(5)以下順次アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。

(5) 表、別表及び様式は、その形式が既に横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。ただし、横書きに変更することが適当でないと市長が認める場合はこの限りでない。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(用語統一の基準)

第3条 条例に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(4) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号・庁文国第19号)

(5) 送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)

(6) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(7) 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)

(8) 法令における拗音及び促音に用いる「や、ゆ、よ、つ」の標記について(昭和63年法制局総第125号)

(引用法令等の改正)

第4条 条例の本文中において引用した法令及び例規等のうちその題名、条項等で改正を要するものは、この条例により改正することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、用語統一その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市条例を左横書きにする条例

平成12年9月29日 条例第36号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年9月29日 条例第36号