○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成2年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所掌に係る事項に関する財務事務その他の市長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局の職員に対する補助執行)

第2条 教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を教育部長に補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 国庫及び県費補助金等の交付申請後の諸報告、請求手続に関すること。

(4) 歳入の調定及び会計管理者への調定通知に関すること。

(5) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(6) 市民交流センター及び生涯学習センターの使用料の徴収及び減免に関すること。

(7) 外国青年招致事業に関すること。

2 伊保石スポーツ広場(市長が別に指定する施設に限る。)に関する次に掲げる事務を教育部長に補助執行させる。

(1) 維持管理に関すること。

(2) 維持管理に係る予算の編成要求に関すること。

(3) 維持管理に係る配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(4) 地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可に関すること。

(5) 塩竈市財産条例(昭和39年条例第5号)第4条の規定による使用料の徴収及び免除に関すること。

3 次に掲げる事務を教育部長に補助執行させる。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定等に関すること(総務部政策課政策企画係の所管に係るものを除く。)

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議の運営に関すること(総務部政策課政策企画係の所管に係るものを除く。)

4 前3項の規定にかかわらず、塩竈市契約規則第14条第1項各号に掲げる契約の種類に応じ定める額を超える契約に係る事務は、市長の事務部局において処理する。

5 教育部長は、第1項から第3項までの規定により補助執行する事務について、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号。以下「職務権限規程」という。)別表第1の財務関係区分(予算、収入、補助、歳入歳出外現金、契約・経理(入札執行を除く。)。以下「財務区分」という。)による市長及び副市長決裁事項を除き、専決することができる。

(平2規則22・平8規則11・平8規則19・平17規則35・平18規則31・平19規則14・平23規則4・平27規則5・平28規則8・令3規則58・令4規則30・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長に対する補助執行)

第3条 選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を選挙管理委員会事務局長に補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 国庫及び県費補助金等の交付申請後の諸報告、請求手続に関すること。

(4) 歳入の調定及び会計管理者への調定通知に関すること。

(5) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(6) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2に規定する証明書の交付に関すること。

2 選挙管理委員会事務局長は、前項の規定により補助執行する事務について、職務権限規程別表第1の財務区分による課長決裁事項について専決することができる。

(平17規則37・平19規則14・一部改正)

(監査事務局長に対する補助執行)

第4条 監査委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を監査事務局長に補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 国庫及び県費補助金等の交付申請後の諸報告、請求手続に関すること。

(4) 歳入の調定及び会計管理者への調定通知に関すること。

(5) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

2 監査事務局長は、前項の規定により補助執行する事務について、職務権限規程別表第1の財務区分による課長決裁事項について専決することができる。

(平17規則37・追加、平19規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(庁訓の廃止)

2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和49年庁訓第10号)は、廃止する。

(平成2年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月規則第19号)

この規則は、平成8年11月23日から施行する。

(平成17年9月規則第35号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号の改正規定(「、体育館及び勤労者総合スポーツ施設」を削る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年10月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成23年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第8号)

この規則は、平成28年4月2日から施行する。

(令和3年7月規則第58号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成2年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成2年4月1日 規則第9号
平成2年12月 規則第22号
平成8年3月 規則第11号
平成8年10月 規則第19号
平成17年9月27日 規則第35号
平成17年10月6日 規則第37号
平成18年4月1日 規則第31号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年2月17日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第8号
令和3年7月28日 規則第58号
令和4年4月1日 規則第30号