○塩竈市表彰条例施行規則

昭和57年1月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市表彰条例(昭和56年条例第59号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条第2項に定める在職年数をもって表彰の基準とする者の基準は、次のとおりとする。ただし、功績顕著な者で市長が特に表彰に値すると認めたものについては、この限りでない。

(1) 市議会議員 12年

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員及び法令又は条例等により市におかれる委員等 15年

(3) 副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員 12年

(4) 消防団員 25年

(5) 交通安全指導員 20年

2 前項に定める基準年数は、その職を中断した場合であってもこれを通算して計算する。

3 基準年数をもって表彰する者の表彰は、その者が基準年数に達した年(表彰日以降表彰日の属する年に基準年数に達した者については、その翌年)に行う。

(昭60規則18・昭61規則16・平16規則17・平17規則25・平19規則14・平21規則22・平24規則52・平30規則54・一部改正)

(特別表彰の基準)

第3条 条例第2条第1項第11号に該当するものとして行われる表彰の基準は、次の各号のいずれかに該当する者で、その功績が顕著なものとする。

(1) 各般にわたるボランティア活動並びに公徳心の醸成及び実践に努めている者

(2) 市民又は本市に縁故の深いもので、公共の福祉の増進、産業経済の発展、学術文化、スポーツその他社会文化の振興に貢献し、その功績が顕著で郷土の誇りであると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に表彰に値すると認めた者

(平17規則31・追加)

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) その他表彰することが適当でないと認められるとき。

(平17規則25・追加、平17規則31・旧第3条繰下)

(表彰の具申及び推薦)

第5条 表彰を受けるにふさわしい者を推薦しようとする者は、推薦書(様式第1号)、功績調書(様式第2号)、履歴書(様式第3号)及び身分調書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める身分調書の作成にあたっては、本籍を有する地方公共団体に照会するものとする。

3 第1項による推薦は、各主管部長等を経由して行うものとする。

(昭60規則24・一部改正、平17規則25・旧第3条繰下・一部改正、平17規則31・旧第4条繰下)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則54・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月規則第18号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年9月規則第16号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成12年3月規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者に対する第1条の規定による改正後の塩竈市表彰条例施行規則第2条第3号の規定の適用については、同号中「副市長」とあるのは「副市長(平成19年4月1日前における助役として在職した期間を含む。)」と読み替えるものとする。

(平成21年7月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則31・一部改正)

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(平17規則31・一部改正)

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(平17規則31・一部改正)

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(平12規則9・平17規則31・一部改正)

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塩竈市表彰条例施行規則

昭和57年1月25日 規則第10号

(平成30年10月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年1月25日 規則第10号
昭和60年9月 規則第18号
昭和60年10月 規則第24号
昭和61年9月 規則第16号
平成12年3月 規則第9号
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年6月1日 規則第25号
平成17年8月1日 規則第31号
平成19年4月1日 規則第14号
平成21年7月16日 規則第22号
平成24年7月1日 規則第52号
平成30年10月4日 規則第54号