○塩竈市表彰条例
昭和56年9月30日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、本市の政治、経済、文化、社会等各般にわたって市政の振興発展に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当する者で特に功績顕著な者及び団体について市長が行う。
(1) 地方自治の振興に貢献した者
(2) 教育文化の振興又は体育の向上に貢献した者
(3) 産業の振興、経済の発展に貢献した者
(4) 社会の福祉、民生の安定に貢献した者
(5) 各種統計調査に貢献した者
(6) 保健衛生の向上に貢献した者
(7) 納税貯蓄の推進に貢献した者
(8) 市民の生命財産の安全維持及び災害の防除に貢献した者
(9) 人命救助その他市民の模範となるべき善行のあった者
(10) 市に対し、多額の私財を寄付又は提供し、市政の発展に貢献した者
(11) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められる者
2 前項各号に定める表彰のうち、在職年数をもって表彰基準とする者の基準は、規則で定める。
(昭60条例2・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
(表彰の公表等)
第4条 市長は、表彰した者の氏名又は団体名及びその功績の概要等を市広報等に掲載するとともに、表彰者名簿に登録し永久に保存するものとする。
(被表彰者に対する待遇)
第5条 表彰を受けた者に対しては、市長は相当と認める待遇を与えることができる。
(追彰)
第6条 この条例の規定により表彰を受けることとなった者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状、記念品等は、その遺族に贈る。
(表彰日)
第7条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、市長の定める日に行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めたときは、そのつど表彰を行うことができる。
(表彰審査会)
第8条 市長の諮問に応じ、表彰に該当する者を審査するため、塩竈市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第9条 審査会は、委員10人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
2 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第10条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び答申)
第11条 審査会は、会長が招集し、会議の結果を直ちに市長に答申するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行し、この条例による改正後の第2条第1項第10号の規定は、昭和58年5月1日から適用する。