○塩竈市名誉市民及び市民栄誉賞に関する条例施行規則
昭和60年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市名誉市民及び市民栄誉賞に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則31・一部改正)
(1) 名誉市民の推挙状 様式第1号
(2) 名誉市民章 別図様式
(3) 市民栄誉賞の表状 様式第2号
(4) 市民栄誉章 別図様式
(登録)
第3条 条例第5条第2項に定める顕彰を受けた者の登録台帳は、次のとおりとする。
(1) 名誉市民台帳 様式第3号
(2) 市民栄誉賞台帳 様式第4号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)