○塩竈市名誉市民及び市民栄誉賞に関する条例

昭和60年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、塩竈市名誉市民及び市民の誇りとされる者の顕彰について定め、もって社会文化、市勢の振興発展に対する市民意欲の高揚を図ることを目的とする。

(平12条例35・一部改正)

(名誉市民)

第2条 市民又は本市に縁故の深い者で、次の各号の1に該当する者を塩竈市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推挙することができる。

(1) 学術、技芸、産業、その他広く社会文化の振興に著しく貢献し、郷土の誇りとして、市民から深く尊敬されている者

(2) 市政の発展に偉大な功績を残し、市民から深く尊敬されている者

(3) 私財を投じて本市の公共施設の整備に寄与し、福祉の増進又は社会公益に顕著な功績をなし、市民から深く尊敬されてる者

(市民栄誉賞)

第3条 市民又は本市に縁故の深い者で、各界で活躍し、ふるさと塩竈のイメージを高め、郷土愛をはぐくみ、市民から愛され親しまれ、市民の誇りとする者に、その功績をたたえて塩竈市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈ることができる。

(決定方法)

第4条 名誉市民は、塩竈市表彰条例(昭和56年条例第59号)第8条に規定する塩竈市表彰審査会の審査を経て市議会の同意を得て決定するものとする。

2 市民栄誉賞は、前項の塩竈市表彰審査会の審査を経て市長が決定するものとする。

(顕彰及び登録)

第5条 顕彰は、次により行う。

(1) 顕彰を受ける者の功績は、市の広報で公表する。

(2) 名誉市民には、推挙状に添えて名誉市民章を贈る。

(3) 市民栄誉賞は、表状に添えて市長栄誉章を贈る。

2 顕彰を受ける者の氏名は、別に定める台帳に登録し、永久に保存するものとする。

(名誉市民に対する礼遇)

第6条 名誉市民には、次の各号に掲げる礼遇を行うものとする。

(1) 市の公の式典の参列

(2) 弔慰

(3) その他、市長が必要と認める礼遇

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 塩竈市長老礼遇条例(昭和36年条例第21号)は、廃止する。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市名誉市民及び市民栄誉賞に関する条例

昭和60年3月30日 条例第3号

(平成12年9月1日施行)