○塩竈市民交流センター管理規則
平成8年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市民交流センター条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、塩竈市民交流センター(塩竈市民図書館及び塩竈市視聴覚センターに属する部分を除く。以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則8・令4教委規則5・一部改正)
(交流センターに属する施設)
第2条 交流センターに属する固有の施設は、交流センターが属するビルのうち次の部分とする。
遊ホール 5階及び6階の公共部分の全部
タイムシップ塩竈 4階の公共部分のうちタイムシップ塩竈及び創作室
(令4教委規則5・全改)
(事業)
第3条 交流センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽・舞踏・演劇・講演等の開催
(2) 市民の教養と文化活動の奨励及び振興に関すること。
(3) 施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(所管)
第4条 交流センターの管理は、文化スポーツ課が所管し、交流センター館長(以下「館長」という。)が事務を統括する。
(令4教委規則5・全改)
第5条から第8条まで 削除
(令4教委規則5)
(開館時間)
第9条 交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
施設名 | 開館時間 | 閉館時間 | ||
平日・土曜・日曜 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | |
遊ホール | 午前9時 | 午後9時30分 | ||
タイムシップ塩竈 | 午前10時 | 午後6時 | 午後5時 | 午後5時 |
(令4教委規則5・一部改正)
(休館日)
第10条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。
施設名 | 休館日 |
遊ホール | 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合は翌日も) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の翌日 年末年始(12月28日~1月3日) 館内定期点検日(原則として月1回)その他塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日 |
タイムシップ塩竈 | 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合は、翌日も) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 年末年始(12月28日~1月3日) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が休館日に当たるときは、その前日) 特別整理期間(5月下旬から6月上旬と1月下旬から2月上旬に各4日間)その他教育委員会が必要と認める日 |
(令4教委規則5・一部改正)
(使用期間)
第11条 交流センターは、同一の使用者が引き続き5日以上にわたって使用することができない。ただし、館長が交流センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(受付期間)
第13条 使用申請の受付期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
遊ホール(会議室・和室・交流広場を単独で使用するときは、その他の施設の例による。) 使用日の1箇年前から2週間前まで
その他の施設 使用日の3箇月前から1週間前まで
2 交流センターの使用許可は、申請の順序に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。
(使用の許可事項の変更等)
第15条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(特別の設備の使用許可)
第16条 使用者が交流センターを使用する場合に特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を第12条に規定する許可申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平17教委規則8・一部改正)
(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等)
第18条 交流センターの施設、設備、備品等の使用者が、当該施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
(職員の立入り)
第19条 職員は、交流センターの管理上必要があるときは、使用している施設に立ち入ることができる。この場合に使用者は、これを拒むことができない。
(1) 市又は教育委員会が主催して使用する場合 10割
(2) 市内の小学校、中学校、高等学校が教育目的のために使用する場合 10割
(3) 国又は県が主催して使用する場合 10割
(4) 国及び県の関係機関が主催して使用する場合 5割
(5) 市、又は教育委員会が共催する場合 5割
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を必要と認める場合 教育委員会が認める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩竈市民交流センター使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。
(平17教委規則8・追加)
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき。 全額
(2) 使用者が使用しようとする期日前7日までに使用の取消しを申し出て、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 5割
(平17教委規則8・旧第20条繰下・一部改正)
(使用の打合わせ等)
第22条 使用者は、交流センターの施設、設備、備品等を使用する場合は、遊ホールの使用に当たっては使用期日前14日までに、その他の施設に当たっては使用期日前7日までに、職員と使用方法その他の必要な事項の打合わせを行わなければならない。その際、次の各号の書類等を提出するものとする。
(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合は、その見本と発行枚数
(2) ホールを使用する場合は、プログラム、式次第、使用の順序及び内容等を明らかにする書類
(3) その他館長が必要と認めたもの
(平17教委規則8・旧第21条繰下)
(使用後等の届出及び点検)
第23条 使用者は、交流センターの使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
(平17教委規則8・旧第22条繰下)
(使用者の遵守事項)
第24条 遊ホールの施設を使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守し、又はこれを入場者に周知しなければならない。
(1) 使用を許可された以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。
(2) 入場人員は、収容人員を超えないこと。
(3) 交流センター及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。
(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。
(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を持ち込まないこと。
(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(平17教委規則8・旧第23条繰下)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、交流センターに関し必要な事項は、別に定める。
(平17教委規則8・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(塩竈市民交流センターの組織に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 塩竈市民交流センターの組織に関する規則(平成2年教委規則第11号)
(2) 塩竈市民交流センターの管理に関する規則(平成2年教委規則第12号)
附則(平成17年10月教委規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月教委規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の塩竈市民交流センターの組織及び管理に関する規則様式第1号、第3条の規定による改正前の塩竈市スポーツ施設条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに第4条の規定による改正前の塩竈市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平22教委規則1・全改)
(平17教委規則8・追加)
(平17教委規則8・旧様式第6号繰下・一部改正)