手続きの流れ
- 塩竈市へ電話連絡
- 塩竈市へ買受代金の納付
- 塩竈市へ必要書類の提出
- 公売財産の引渡し
- 入札期間終了後、塩竈市が最高価申込者(落札者)又はその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などのご案内を電子メールで送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
- 電子メールに記載された連絡先に電話してください。
塩竈市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお知らせください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、塩竈市職員がご説明いたします。
- 代理人に公売参加申し込みから落札後の手続きまでを委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続きを行ってください。なお、来庁の際には代理人の身分証明書の提示が必要となります。
- 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
- 納付していただく金額
「落札価額」-「公売保証金」
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を塩竈市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、塩竈市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア.銀行振込
振込先口座は塩竈市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ.執行機関に直接持参
銀行振出の小切手は、仙台手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、9時から17時までです。
- 買受代金納付期限までに塩竈市が買受代金全額の納付が確認できない場合、買受人はその財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
- 次の書類を塩竈市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に塩竈市が送信する電子メールでご確認ください。
ア.塩竈市が買受人又はその代理人等へ送信した電子メールを印刷したもの
イ.落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(運転免許証、住民票等、マイナンバーの記載のないもの)
ウ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
オ.送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
※「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、記入・なつ印してください。
2.必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または直接塩竈市に持参してください。
【書類の送付先】
〒980-8501宮城県塩竈市旭町1番1号 塩竈市市民生活部税務課納税推進室
なお、買受人本人が執行機関に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
ア.買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
イ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
3.買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
- 塩竈市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、塩竈市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」および塩竈市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」および塩竈市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、送付費用は買受人の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
- 引き渡し場所は、原則として塩竈市役所税務課の事務室内となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
→「落札後の注意事項」
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状(必ず委任者(買受人本人)の印鑑を押印してください)
- 買受人本人の印鑑証明書
- 塩竈市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が塩竈市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
※送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付先は本人宛に限ります。
「委任状」のダウンロード