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宮城一斉滞納整理強化月間について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年11月1日更新

本文

11月と12月は「宮城一斉滞納整理強化月間」です

宮城県と塩竈市を含む県内市町村は、毎年11月と12月を「宮城一斉滞納整理強化月間」に設定し、連携した徴収対策を集中して実施・周知することにより、徴収率の向上を図るとともに、納税に対する理解を深め、新規滞納の未然防止に努めます。

「宮城一斉滞納整理強化月間」の取組内容

実施期間

毎年11月と12月

実施内容

期間中、宮城県と県内市町村が連携した広報や、共同催告・徴収、合同捜索、差押え等の多様な徴収対策を集中的に実施します。

主な取組内容

  • 集中的な滞納処分の実施(電話・文書催告、訪問催告、預貯金や給与等の差押、捜索等)
  • 宮城県や県内市町村との共同催告、共同徴収、合同捜索等
  • ポスター掲示やタペストリーの設置
  • 広報誌やウェブサイト掲載等による広報
  • インターネット公売

徴収業務の様子を動画でご紹介


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納期内に納付しない場合には

  1. 督促手数料:督促状が発行されると督促手数料100円が加算されます。
  2. 延滞金:納期限の翌日から、完納の日までの日数に税率(※)を乗じて計算した延滞金が加算されます。
    ※延滞金特例基準割合+7.3%(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間については延滞金特例基準割合+1%)
  3. 滞納処分:督促状を発送した日から起算して10日を経過した日まで完納しない場合には、滞納処分(納税者の財産を差し押える等)をうけることになります。

納税が困難な時はご相談を

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