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令和7年度住民税(市民税・県民税)の申告は2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)までです

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月31日更新

本文

市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。
申告を行わないと、課税・非課税証明書などを発行できないことや、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減が受けられなくなる場合がありますので、申告期限(令和7年3月17日(月曜日))までに申告してください。
昨年の申告状況から、今年も申告が必要と思われる方には、令和7年1月24日(金曜日)に、申告案内ハガキを送付しています。

来場時の感染症対策のお願い

★感染症対策へのご理解とご協力をお願いします★

  • 原則ご本人のみでお越しください。介助を要するなどの理由により複数名でお越しになる場合は、必要最小限の人数でお越しください。
  • 所得税の確定申告はインターネット(e-Tax)による申告ができます。詳しくは国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」<外部リンク>をご覧ください。
  • 来庁による申告が困難な場合は、お電話等で市民税係(Tel:022-355-5914)まで相談ください。

1.申告日程および申告場所

  • 受付期間 令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)※土・日・祝日は除きます
  • 受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分
  • 申告場所 塩竈市役所東第二分庁舎1階(本庁東側駐車場奥)
日程表(特定の日時における密集を避けるため、地区指定日での来庁にご協力ください)

曜日 午前(9時00分~11時30分) 午後(13時00分~16時00分)

2月

17

後楽町 権現堂、向ヶ丘
18 西玉川町,母子沢町

錦町、花立町

19 杉の入1・2丁目

杉の入3・4丁目、字杉ノ入裏、

新浜町1~3丁目

20

袖野田町、玉川1丁目

玉川2・3丁目
21

越の浦1・2丁目

青葉ヶ丘、字石田

石堂、白萩町、東玉川町
25 字伊保石、千賀の台1丁目 千賀の台2・3丁目
26 旭町

梅の宮

27

貞山通1~3丁目、中の島

港町1・2丁目、舟入1・2丁目

予備日

28 栄町、月見ヶ丘、泉沢町

浦戸地区、塩釜市漁業協同組合

宮城県漁業協同組合塩釜地区支所

3月 3

尾島町、海岸通

新富町
4 清水沢1丁目

今宮町、長沢町、字長沢

清水沢2丁目 桜ヶ丘、野田、南錦町
6 清水沢3丁目

赤坂、白菊町

7 清水沢4丁目、字庚塚

泉ケ岡、香津町

佐浦町、南町

10 大日向町 牛生町、芦畔町

11

西町、宮町、本町、一森山

予備日

12 松陽台1・2丁目

松陽台3丁目、藤倉1丁目

13 小松崎、みのが丘 藤倉2丁目
14 北浜1~4丁目 藤倉3丁目、楓町1~3丁目
17 予備日
  • 日ごとの来場者数に極端な差が生じないよう、地区ごとに申告日を指定しています。指定日に都合がつかない場合は、予備日にお越しください。予備日の混雑が予想されますので指定日の来庁にご協力ください。
  • 申告期間中は市役所でも所得税の申告を受け付けておりますが、内容によっては塩釜税務署(マリンゲート会場)での申告となります。​​
  • ​住民税申告は3月18日以降も随時受け付けております。ただし、3月18日以降の所得税の確定申告は税務署での受付となります。(市役所での受付は所得税に影響しない申告のみになります)

2.申告に必要な書類等

本人が申告する場合の必要書類等の一例
市役所または税務署からの案内ハガキ、封書(届いている方)
申告者本人のマイナンバーカード※通知カードの場合は、運転免許証などの「本人確認書類」が必要です。(本人が申告手続きをする場合と代理人が申告手続きをする場合で必要書類が異なります)
申告者本人名義の金融機関の口座番号が分かる通帳やキャッシュカードなど(所得税の還付金が発生する方)

収入を証明するもの(令和6年1月1日~令和6年12月31日分)

  • ​​給与、年金収入については令和6年分の源泉徴収票または雇用主からの給与支払証明書
  • 営業、不動産等の収入については計算済みの収支内訳書、帳簿など

控除を受けるための領収書・証明書など(令和6年1月1日~令和6年12月31日分)

医療費控除
  • 医療費控除の明細書(領収書・医療費通知だけでは申告できません。事前に明細書を作成し提出お願いします。)
社会保険料控除
  • 領収書や「納付済み額のお知らせ」など、納付額を確認できるもの(年金から天引きされた額は源泉徴収票に記載されています)

生命保険料控除

地震保険料控除

  • 控除証明書または納付額証明書

配偶者(特別)控除

扶養控除

  • 配偶者および扶養親族の所得がわかるもの
  • 配偶者および扶養親族のマイナンバーがわかるもの
障害者控除
  • 障害者手帳など各種手帳または障害者控除対象者認定書(注1)
寄付金控除
  • 領収書や証明書(注2)

(注1)障害者控除対象者認定書は要介護1~5の認定を受けている方について障害者控除の対象とするための書類です。壱番館1階高齢福祉課で発行しています。

(注2)「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出された方が申告を行う場合は、あらためてふるさと納税の金額を寄付金控除の額に含める必要があります。

※代理人が申告手続きを行う場合は、委任状が必要です。
※書類の不足や不備があると受け付けできない場合があります。
※収支内訳書や医療費控除の明細書の様式は国税庁ホームページ<外部リンク>に掲載されていますのでご覧ください。

詳しくは、広報しおがま2月号をご覧ください。

3.住民税申告が必要な方

  1. 2か所以上からの給与収入がある方
  2. 給与収入は1か所のみだが、そのほかにも収入がある方
  3. 公的年金等収入400万円以下だが、そのほかにも収入がある方
  4. 給与、公的年金以外の収入(営業、不動産など)がある方
  5. 課税対象の収入はないが、どなたの扶養親族にもなっていない方
  6. 課税対象の収入はないが、塩竈市外にお住まいの方の扶養親族になっている方

※1~4は、金額の大小を問いません

4.住民税申告が不要な方(※申告したほうが有利な場合があります)

  1. 所得税の確定申告を行う方
  2. 1か所からの給与収入のみで、勤務先で年末調整を済ませ、それ以上追加する控除がない方
  3. 公的年金等収入400万円以下でそのほかの収入がなく、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を受けない方
  4. 課税対象の収入がなく、塩竈市内にお住まいの方の被扶養者になっている方

※収入の状況が2、3に該当する方でも、控除を追加する申告を行うことにより、住民税の計算上有利になる場合があります

5.以下の所得税の確定申告は市役所では受付できませんので、塩釜税務署が開設するマリンゲート会場にてお願いします

1.令和6年分(令和6年1月1日~令和6年12月31日)よりも前の年分の申告
2.譲渡収入(土地、建物、株式などを売却し
て得た収入)の申告
3.申告分離課税を選択した上場株式などの配当の申告
4.住宅借入金等特別控除初回の申告
5.雑損控除の申告
6.青色申告
7.準確定申告(亡くなられた方の申告)
8.消費税申告
9.令和7年1月1日現在に塩竈市に住民登録がない方の申告

6.塩釜税務署からのお知らせ

確定申告は、自宅等から電子申告をお願いします

申告書作成会場は大変混雑するため、ご自宅からスマートフォン等での電子申告(e-Tax申告)をお願いします。
申告書の作成・提出に当たっては、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>をご利用ください。

申告書作成会場について

令和6年分所得税 (譲渡所得を含む)・消費税・贈与税の申告書作成会場を、次のとおり開設します。

申告書作成会場では、ご自宅からと同様に原則ご自身のスマホにより、ご自身で申告書等を作成していただきます。

受付場所および開設日時
  • 作成会場受付 マリンゲート塩釜2階ベイサイドルーム(塩竈市港町1-4-1)
  • 開設期間   令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土、日、祝日を除く)
  • 開設時間   午前9時~午後4時

スマホ・マイナンバーカード(暗証番号:数字4桁および英数字6~16文字)をお持ちの方は、忘れずにお持ちください。

※申告書作成会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場でも当日配布しますが、LINEアプリを通じたオンラインによる事前発行も可能です。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。

※塩釜税務署内には、申告書作成会場を設置しておりません。

国税に関する問い合わせ先について

令和5年11月1日(水曜日)から、税務署の代表電話番号を介さずに電話相談センターへ直接つながる国税相談専用ダイヤルを導入していますので、国税に関する問い合わせは以下の番号までお願いします。

  • 電話番号 0570-00-5901(全国一律の電話番号:ナビダイヤル)
  • 利用時間 平日の8時30分から17時(土日祝日を除く)

申告についてのQ&A

◆全くの無収入でしたが、申告しなければなりませんか?

年末調整をされた方や確定(もしくは住民税)申告をした方の扶養家族となっている場合は申告の必要はありません。ただし、塩竈市外に居住している方の扶養家族になっている方については、非課税証明の発行等を希望する場合、申告する必要があります。
収入がなく、どなたの扶養親族にも該当しない方は、国民健康保険税や介護保険料の算定に関わりますので、必ず市役所で申告してください。
税務署で「確定申告の必要がない」とされた方でも、市役所での申告は必要です。

◆年金暮らしですが、申告したほうがいいですか?

公的年金については、年金支払者から市役所に提出される報告書により住民税の計算を行うため、申告の必要はありません。
ただし、前年に一定の収入があった方については、申告によって各種控除を受けることにより、住民税の計算上有利になる場合があります。
また、年金支払者への扶養の届出がもれていた、もしくは訂正等があるという場合も申告が必要です。

◆郵送での申告は可能ですか?

所得税に影響しない住民税の申告については受付いたします。
【資料】から住民税申告書をダウンロードし、下記の書類を添えて税務課市民税係へお送りください。
~住民税申告書への添付書類~
(1)収入がわかる書類(源泉徴収票など)
(2)各種控除証明書(生命保険料・社会保険料など)
(3)申告者本人のマイナンバーカードのコピー(両面)
 マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーと本人確認書類のコピーを添付してください。
※代理人が申告する場合は1~3の書類に加え委任状と代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
※控えが必要な方は、返信用封筒と110円切手を同封してください。

◆公的年金等の収入金額が400万円以下の場合は申告不要と聞いたのですが?

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要なくなりましたが、住民税申告が必要な場合があります。
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金以等に係る雑所得以外の所得がある場合は、住民税申告をお願いします。

◆新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金は所得税の課税対象となりますか?

例えば、子育て世帯への臨時特別給付金は非課税所得となります。
その他の助成金については個別の事実関係により課税非課税対象や所得区分が分かれます。詳しくはその助成金の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

資料

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