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未成年者は、前年の合計所得が135万円以下の場合、市民税・県民税は非課税とされています。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度課税分より、市民税・県民税の非課税判定の年齢が変更になります。
次のいずれにも該当する場合は非課税となります。
・賦課期日(※1)時点で18歳未満(※2)(※3)であること
・前年の合計所得が135万円以下であること
※1 賦課期日とは、その年の1月1日のことを指します。令和5年度課税の場合は令和5年1月1日です。
※2 令和5年度課税の場合は、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満となります。
※3 18歳未満であっても、婚姻歴がある場合は民法上成年とみなされるため、未成年者における非課税措置の対象にはなりません。