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地震や台風などの自然災害によって建物などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市が発行する証明書が必要となる場合があります。本市では、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。なお、火災の場合の「罹災証明書」は、消防署での発行となります。
発行する証明書 |
証明書の発行対象 |
罹災証明書 |
被害を受けた建物(住家・非住家) |
罹災届出証明書 |
被害を受けた建物以外の不動産または動産(自動車・家財等) |
地震や台風などの自然災害による建物(住家・非住家)の被害について、被災した方からの申請を受け、現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針<外部リンク>」等に基づき、下表のとおり「被害の程度」を証明します。
なお、建物の損害割合が、明らかに全体の10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意した場合に限り、現地調査は行わず、提供された写真により被害認定を行います。この場合、早期に罹災証明書を発行することが可能になります。
被害の程度 |
損害割合 |
全壊 |
50%以上 |
大規模半壊 |
40%以上50%未満 |
中規模半壊 ※ |
30%以上40%未満 |
半壊 |
20%以上30%未満 |
準半壊 |
10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) |
10%未満 |