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「罹災証明書」「罹災届出証明書」の発行について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月14日更新

本文

 地震や台風などの自然災害によって建物などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市が発行する証明書が必要となる場合があります。本市では、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。なお、火災の場合の「罹災証明書」は、消防署での発行となります。

発行する証明書

証明書の発行対象

罹災証明書

被害を受けた建物(住家・非住家)

罹災届出証明書

被害を受けた建物以外の不動産または動産(自動車・家財等)

「罹災証明書」

 地震や台風などの自然災害による建物(住家・非住家)の被害について、被災した方からの申請を受け、現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針<外部リンク>」等に基づき、下表のとおり「被害の程度」を証明します。

なお、建物の損害割合が、明らかに全体の10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意した場合に限り、現地調査は行わず、提供された写真により被害認定を行います。この場合、早期に罹災証明書を発行することが可能になります。

被害の程度

損害割合

全壊

50%以上

大規模半壊

40%以上50%未満

中規模半壊 ※

30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満

準半壊

10%以上20%未満

準半壊に至らない(一部損壊)

10%未満

  •  令和2年12月に、罹災証明書に記載される「被害の程度」の区分が改正され「災害に係る住家の被害認定<外部リンク>」、30%以上40%未満の損害割合の建物に対し、新たに「中規模半壊」という被害認定がされることとなりました。
  •  建物の「被害の程度」が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる場合について、「建物の被害程度の認定事例 [Excelファイル/2.6MB]」をご参照ください。

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