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令和3年度市民税・県民税(住民税)の申告について
★申告会場においては、新型コロナウイルス感染対策を常時行います。来庁される皆さんも感染対策にご協力ください★
令和3年2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)※土・日・祝日は除きます
※特定の日時における密集を避けるため、地区指定日での来庁にご協力ください。
月 |
日 | 曜日 | 午前(9時00分~11時30分) | 午後(1時00分~4時00分) | ||||
地区 | 地区 | |||||||
2月 |
16 |
火 | 字庚塚 | 石堂、白萩町、東玉川町 | ||||
17 | 水 | 松陽台2、3丁目 |
松陽台1丁目、楓町1~3丁目 |
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18 | 木 | 杉の入1、2丁目 | 旭町、尾島町 | |||||
19 |
金 |
杉の入3、4丁目、字杉ノ入裏 |
桜ケ丘、野田、南錦町 | |||||
22 | 月 | 西玉川町、母子沢町 | 新富町 | |||||
24 | 水 | 牛生町、芦畔町 | 梅の宮、小松崎 | |||||
25 | 木 |
宮城県漁業協同組合 |
浦戸 |
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26 | 金 | 今宮町、長沢町、字長沢 |
海岸通、宮町、本町 |
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3月 | 1 | 月 |
貞山通2、3丁目、中の島 |
北浜1~4丁目 | ||||
2 | 火 | 清水沢1丁目 | 泉沢町、後楽町 | |||||
3 | 水 | 清水沢2丁目 |
権現堂、向ケ丘 |
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4 | 木 | 清水沢3丁目 |
泉ケ岡、香津町 |
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5 | 金 | 清水沢4丁目、字伊保石 | 錦町、花立町 | |||||
8 | 月 | 藤倉1丁目 | 藤倉2、3丁目 | |||||
9 | 火 | 千賀の台1~3丁目 |
越の浦1、2丁目 |
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10 | 水 | 大日向町 | 赤坂、白菊町 | |||||
11 | 木 | 【予備日】 | ||||||
12 | 金 | 玉川2、3丁目 | 玉川1丁目、袖野田町 | |||||
15 | 月 | 【予備日】 | ||||||
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塩竈市役所東第二分庁舎1階(新設) ※今年から会場が変わります。場所は本庁東側駐車場奥となります。
期間終了(3/15)後も住民税申告は随時受け付けております。
ただし、3/15後の所得税の確定申告は税務署での受付となります。(市役所での受付は所得税に影響しない申告のみになります)
印鑑(シャチハタなどのスタンプ印は不可) |
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収入を証明するもの(令和2年1月1日~令和2年12月31日分) |
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事業収入、不動産収入などが分かる帳簿や経費などの領収書 給与所得、公的年金などの源泉徴収票(原本)など |
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申告者本人のマイナンバーカード※通知カードの場合は、免許証などの「身元確認書類」が必要です。(本人が申告手続きをする場合と代理人が申告手続きをする場合で異なります) |
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本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(所得税の還付金が発生する方) | |
下記の控除を受けるための領収書・証明書など(令和2年1月1日~令和2年12月31日分) |
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医療費控除 |
医療費控除の明細書※今年から明細書の提出が必須となります。 上記明細書の添付書類として、医療費の額などを通知する書類が使用可能です。(注1) |
セルフメディケーション税制の医療費控除の特例 |
セルフメディケーション税制の明細書、予防接種・健診(検診)の領収書または結果通知表(注2) |
社会保険料控除 |
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料、介護保険料、国民年金保険料 領収書や「納付済額のお知らせ」など、納付額が確認できるもの |
生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書、個人年金保険料控除証明書、介護医療保険料控除証明書 |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書、旧長期損害保険料控除証明書 |
配偶者(特別)控除 扶養控除 |
配偶者および扶養親族の所得がわかるもの、配偶者および扶養親族のマイナンバーカードなど |
障がい者控除 | 障がい者手帳など各種手帳、障がい者控除対象者認定書 |
勤労学生控除 | 学生証、学校等から交付される証明書 |
雑損控除・寄付金控除 |
領収書(証明書)など 「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出された方が申告を行う場合は、あらためてふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。 |
住宅借入金等特別控除 | 請負契約書または売買契約書(写) 登記事項証明書(登記簿謄(抄)本)(原本) 借入金の年末残高等証明書(原本) |
繰越損失控除 | 令和3年度(令和2年分)に繰越す損失額がわかるもの (前年の申告書などの控え) |
(注1、2)国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の方で、医療費の額等を通知する書類の再発行、健診(検診)などを受けたことの証明書の発行を希望する方は下記まで問い合わせください。
[問]国民健康保険担当:保険年金課給付年金係Tel355-6503、後期高齢者医療保険担当:保険年金課医療係Tel355-6519
※1~4は、金額の大小を問いません
※収入の状況が2、3に該当する方でも、控除を追加する申告を行うことにより、税の計算上有利になる場合があります
1.令和2年分(令和2年1月1日~令和2年12月31日)よりも前の年分の申告
2.譲渡収入(土地、建物、株式などを売却して得た収入)の申告
3.申告分離課税を選択した上場株式などの配当の申告
4.雑損控除の申告
5.青色申告
6.準確定申告(亡くなられた方の申告)
7.消費税申告
8.令和3年1月1日現在に塩竈市に住民登録がない方の申告
確定申告書作成会場への来場を検討されている方へ
令和2年分所得税(譲渡所得を含む)・消費税および地方消費税・贈与税の確定申告書作成会場はマリンゲート塩釜3階「マリンホール」(塩釜市港町1-4-1)です。
会場内における感染リスクを軽減するため、以下の取組を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【入場整理券が必要です】
申告書作成会場混雑緩和のため、申告書作成会場への入場へは「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布方法は2通りあります。
1.申告書作成会場で当日配布
※ 入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合がありますのでご了承ください。
2.オンラインで事前発行
※ LINEアプリを利用します。
「入場整理券の国税庁LINE公式アカウントからの取得方法」
(1)LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友達追加
(2)「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択
(3)税務署や来場希望日を選択
(4)内容を確認して「申込」をタップすれば完了
入場時に申込完了画面を提示すればOK!
【感染症対策のお願い】
詳しくは、塩釜税務署362-2151(代表)まで。
確定申告に関する一般的なご質問は、電話相談センターをご利用ください。自動音声でご案内します。
インターネットで確定申告ができます!
国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>「確定申告等作成コーナー」により、所得税・消費税等の確定申告や青色申告決算書等が簡単に作成できるほか、e-Taxへの直接送信も行うことができます。
◆全くの無収入でしたが、申告しなければなりませんか?
年末調整をされた方や確定(もしくは住民税)申告をした方の扶養家族となっている場合は申告の必要はありません。ただし、塩竈市外に居住している方の扶養家族になっている方については、非課税証明の発行等の都合で申告をしていただくことがあります。
収入がなく、どなたの扶養親族にも該当しない方は、国民健康保険税や介護保険料の算定に関わりますので、必ず市役所で申告してください。
税務署で「確定申告の必要がない」とされた方でも、市役所での申告は必要です。
◆年金暮らしですが、申告したほうがいいですか?
公的年金については、年金支払者から市役所に提出される報告書により住民税の計算を行うため、必ずしも申告の必要はありません。
ただし、前年に一定の収入があった方については、申告によって各種控除を受けないと住民税が高い額で算定されてしまう場合がありますので、申告をしたほうが税の計算上有利になります。
また、年金支払者への扶養の届出がもれていた、もしくは訂正等があるという場合も申告が必要です。
◆郵送での申告は可能ですか?
所得税に影響しない住民税の申告については受付いたします。
【資料】から住民税申告書をダウンロードし、下記の書類を添えて税務課市民税係へお送りください。
~住民税申告書への添付書類~
(1)収入がわかる書類(源泉徴収票など)
(2)各種控除証明書(生命保険料・社会保険料など)
(3)申告者本人のマイナンバーカードのコピー(両面)
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーと本人確認書類のコピーを添付してください。
※代理人が申告する場合は1~3の書類に加え委任状と代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
※控えが必要な方は、返信用封筒と84円切手を同封してください。
◆公的年金等の収入金額が400万円以下の場合は申告不要と聞いたのですが?
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要なくなりましたが、住民税申告が必要な場合があります。
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金以等に係る雑所得以外の所得がある場合は、住民税申告をお願いします。
◆新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金は所得税の課税対象となりますか?
例えば、特別定額給付金は非課税所得となります。一方、持続化給付金については課税対象となるため申告が必要となります。
その他の助成金については個別の事実関係により課税非課税対象や所得区分が分かれます。詳しくはその助成金の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。