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【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険税の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月20日更新

本文

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件を満たす場合は、国民健康保険税を減免します。

対象要件

(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(※)を負った世帯

(2)主たる生計維持者の事業収入等または給与収入の減少が見込まれ、主たる生計維持者が以下の1~3のすべてに該当する世帯

  1. 事業収入等のいずれかの減少額が前年のこの事業収入等の額の10分の3以上であること
  2. 前年の所得金額の合計が1,000万円以下であること
  3. 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得合計額が400万円以下であること

(3)主たる生計維持者が事業を廃止または失業した世帯

※重篤な傷病とは、1カ月間の治療を有する場合など

対象となる年度

令和3年度分および令和4年度分の国民健康保険税

※令和2年度分以前については受付を終了しました。また、令和5年度分は対象外となりますのでご了承ください。

減免額

対象要件(1)に該当する場合

全額免除

対象要件(2)に該当する場合

次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額

減免額=対象保険税額×減額または免除の割合

【表1】対象保険税額
対象保険税額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:本年減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者およびこの世帯に属するすべての被保険者につき算出した前年の合計所得金額

 

【表2】減額または免除の割合
前年の合計所得金額 減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき

10分の2

 

(減免額計算の図)

減免額計算の図

 

対象要件(3)に該当する場合

全額免除

申請手続き

申請書を記入し、添付書類を同封して郵送してください。申請書は郵送依頼をいただくか、このページでダウンロードできます。また、税務課窓口での受け取りも可能です。

申請期限

令和5年11月30日(木曜日)必着

提出書類

申請場所

塩竈市役所税務課諸税係(本庁舎1階2番窓口)

 

 

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