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マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真などが表示されます。
有効期限は、20歳以上の方は10年(発行の日から10回目の誕生日まで)、20歳未満の方は5年(発行の日から10回目の誕生日まで)です。
注:外国人の方は、在留期間や在留区分によって有効期限が異なります。
即日発行はできません。
1.マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使えます。
2.顔写真入りの公的な身分証明書として使えます。
3.全国のコンビニエンスストア等で住民票などの各種証明書が取得できます。
4.税の電子申告(e-Tax)や民間のオンライン取引等に利用できます。
5.マイナポータル(行政機関からの通知・確認等が出来るオンラインサービス)を利用できます。
注:3から5はカードに電子証明書が搭載されていないと利用できません。
通知カード(緑色で紙製のもの)の下の部分が申請書になっています。この部分を切り取って必要事項を記入し、顔写真を張り付けて返信用封筒に入れて郵送してください。
通知カードをお持ちでない方には申請書の再発行も可能です。
差出有効期限が、平成29年10月4日とされていますが、令和4年5月31日まで切手を貼らず、そのまま使用することができます。
1.スマートフォンのカメラで顔写真を撮影
2.スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセスして、メールアドレスを登録
3.登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用WEBサイトにアクセス
4.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信
1.デジタルカメラなどで顔写真を撮影して申請するパソコンに保存
2.申請用WEBサイトにアクセスして、メールアドレスを登録
3.登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の申請用WEBサイトにアクセス
4.画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信
1.「個人番号カード交付申請書」を持っている場合
お手元に「個人番号カード交付申請書」(通知カードを切り離した残り部分)がある場合は、通常の方法と同様に「マイナンバーカード」交付申請が可能です。
*この場合も、住所・氏名等の記載事項に変更があった場合には、元の交付申請書は使えなくなりますのでご注意ください。
2.「個人番号カード交付申請書」がない場合
市の窓口にて新しい交付申請書の交付を受け、窓口担当者の案内にしたがって申請手続きをしてください。
マイナンバーカードは、全国の市町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が一括して申請を受け付け、作成しています。(注)
市では、J-LISから受領したマイナンバーカードについて順次交付の準備を行い、「交付通知書」(ハガキ)をお送りしています。
申請から「交付通知書」の送付まで1カ月半程度の期間が必要となります。
通知書が届きましたら、必要なものを持参のうえ、通知書に記載されている交付場所までご本人がお越しください。
カード交付専用窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくと、カードが受け取れます。
暗証番号は次の4つで管理しています。
1.利用者証明用電子証明:数字4ケタの暗証番号
2.署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下の暗証番号
3.住民基本台帳用:数字4ケタの暗証番号
4.券面事項入力補助用:数字4ケタの暗証番号
注:全国から申請が集中した際は、カード発行までに時間を要する場合があります。
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(受取期限が記載されたハガキ)
2.通知カード(お持ちの方のみ)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4.本人確認書類(下記の本人確認書類を参照)
詳しくは、1のハガキおよび「個人番号カード交付申請のご案内」などを参照ください。
[コンビニ交付で印鑑登録証明書の取得を希望する方]
「印鑑登録証」も併せてお持ちください。
顔写真付きの官公署発行の証明書はいずれか1点
・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など
写真のない官公署発行の証明書はいずれか2点
・健康保険証、年金手帳、写真無し住民基本台帳カード、医療受給者証や学生証など
ご本人が病気、身体の障がいその他のやむを得ない理由により交付場所にお越し頂けない場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
*下記の理由では、上記の「やむを得ない理由」には該当せず、委任はできません。詳しくは担当にご確認願います。
・仕事が多忙で来庁できない。
・出張等で遠隔地にいるので来庁できない。
・未成年や学生なので保護者に頼みたい。など
*受け取りハガキに記載の期限は、受け取りのある程度の目安となり、必ずしもその日まで受け取りに来庁されなくても大丈夫ですので、
入院中の方などは退院後にご来庁頂きますようお願いいたします。
本人が受け取る場合の書類に加えて必要なもの
・「委任状」交付通知書の裏面のもの、もしくは任意様式
本人が受け取りハガキの裏面に暗証番号を記入し目隠しシールを貼付けしたものを、代理人によりご持参願います。
・「医師の診断書」等将来にわたって、来庁が困難であることを証明するもの
・「代理人の本人確認書類」及び「本人の本人確認書類」
いずれも公的機関発行の写真入り証明書1点となります。