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個人情報保護法は、だれもが安心してICT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成17年4月に全面施行されました。
この法律は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的としています。官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報を取り扱う上での必要最低限のルールを定めた部分から構成されています。
詳しくは下記内閣府のページからご覧下さい。法律や各省庁ガイドライン,各種パンフレット,国・地方公共団体の窓口などが掲載されています。
※個人情報保護法の改正により、平成29年5月30日から、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者も個人情報保護法を守らなければならないこととなりました。
個人情報のご本人は,個人情報取扱事業者に対して,自分に関する情報の利用目的の通知や開示,訂正等を求めることができます。
そのほか,事業者が法律の義務に違反して個人情報を取り扱っているときは,その利用停止等を求めることができます。
また,個人情報に関するトラブルや疑問は,事業者や,認定個人情報保護団体の苦情相談窓口のほか,国,地方公共団体,国民生活センターの相談窓口などでご相談いただけます。塩竈市の苦情相談窓口は市役所1階市民相談室で受け付けております。
「個人情報保護制度」について<外部リンク>