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塩竈市視聴覚センター

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

視聴覚教材・機材の利用について

1貸出しの対象

学校・社会教育機関および社会教育団体

2貸出しの方法

視聴覚センター(電話:022-365-4500)へ連絡。
仮予約をしてから印鑑を持ってくるの上、壱番館4階事務室へお越しください。

3貸出しの制限

※次の場合は貸出し出来ません。

  1. 営利を目的とするとき
  2. 政治活動・宗教上の行事に使用するとき
  3. その他、不適当と認められるとき

4貸出しの費用

機材・教材の利用はすべて無料です。

5転貸しの禁止

貸し出しを受けた教材・機材は他に転貸し出来ません。

6倍賞

貸し出しを受けた教材・機材を損傷したり、紛失したときは教育委員会の定めるところにより、その損害を倍賞しなければなりません。

7映写機の利用

16ミリ映画フィルムおよび、映写機を利用するときは「16ミリ映写機操作技術認定証」が必要です。

8部品の破損

映写ランプ等の部品を破損した場合は、部品を持ってくるしてください。

9返納

貸し出しを受け、使用後返納するときは、期日に遅れないようにしてください。

※教材の一部は図書館と共有しているものも有り、貸出しが出来ない場合もあります。
あらかじめご了承ください。

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