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水道法により給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる工事事業者を「指定」しています。
給水区域内の給水装置工事は、塩竈市水道事業給水条例第7条第1項の規定により、塩竈市指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
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