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省エネ基準適合義務の対象となる建築物(2,000平方メートル以上の非住宅建築物)については省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。
建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)<外部リンク>
塩竈市においては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)の行う省エネ適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む。)については下記のとおり実施できることになりました。
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の開始の日
平成29年4月1日