本文
A1. 高圧電力による契約・供給の電気料金のみ対象となります。
A2. 対象となりません。
A3. 対象となりません。
A4. 小売電気事業者との契約がないので、対象となりません。
A5. 塩竈市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業、個人事業主(フリーランスを含む)のほか、医療法人や社会福祉法人など会社以外の法人も対象となります。
A6. 基本的に本社所在地が塩竈市内である必要がありますが、塩竈市内に主たる事業所を有する事業者(店舗、工場、事務所等)である場合はご相談ください。
A7. 主たる事業所の所在地が塩竈市内である必要があります。開業届又は申告書類記載の事業所が塩竈市内である場合等は申請可能です。
A8. 支援金は、店舗数ではなく1事業者1件として支給します。
A9. 事業所得に区分されるため、課税対象となります。ただし、経費が支援金を含めた収入金額を上回り、年間の収支が赤字となる場合等、支援金を受給したことによって、必ずしも税負担が生じるとは限りません。
A10. 通帳の記録では電気料金の詳細がわからないため、申請できません。書類の再発行について、小売電気事業者にご相談ください。
A12. 支援金の振込先口座の名義は申請者と同一である必要があります。
A12. 法人、個人事業主の別に関わらず、必ず代表者の名義で申請してください。
A13.小売電気事業者との契約種別の名称や供給電圧が6,000V以上であるか等の情報を参考にご確認ください。詳細・ご不明な点等についてはお気軽にお問い合わせください。
※「特別高圧電力」は、供給電圧が20,000V以上で、かつ契約電力が2,000kW以上のプランで今回の支援金の対象外となります。
※ご自身の電力の契約形態等が不明の場合は、小売電気事業者へのご確認をお願いします。