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令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等(区分記載請求書等)を発行することや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必要となります。
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